○国立大学法人東京科学大学医歯学系におけるプロジェクト教員及びプロジェクト研究員のエフォートに係る取扱要項

令和6年10月17日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号)第4条に規定するプロジェクト教授、プロジェクト准教授、プロジェクト講師及びプロジェクト助教並びにプロジェクト研究員(以下「プロジェクト教員等」という。)のエフォートの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項における「エフォート」とは、プロジェクト教員等の年間の全勤務時間を100%とした場合に、雇用財源である科学研究費補助金等の外部資金に係る業務(以下「雇用元の業務」という。)の実施に必要となる時間の割合を示す。

(エフォートの管理等)

第3条 プロジェクト教員等のエフォート管理は月単位で行い、雇用元の業務と、自ら主体的に研究を行う業務は別の勤務日とする。

2 エフォートは、原則10%単位で設定し、自ら主体的に研究を行う時間は、全仕事時間の10%以上の設定とする。ただし、競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針(令和2年2月12日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ。以下「実施方針」という。)に規定する対象者に該当する者(以下「実施方針該当者」という。)においては20%を上限とする。

3 プロジェクト教員等は、エフォートに基づき、雇用元の業務の勤務日と、自ら主体的に研究を行う勤務日を設定した、勤務予定表を提出する。

4 プロジェクト教員等は、毎月、勤務状況報告書を記載し、雇用元の業務の責任者が署名の上、提出する。

5 出張等により、第3項に定める勤務予定表と異なる勤務を行った場合には、当該月内において、当初のエフォートとなるよう、雇用元の業務を行う勤務日と、自ら主体的に研究を行う勤務日の調整を行う。

6 実施方針該当者に係るエフォートの管理等については、第1項第3項及び前項を適用しない。

(誓約書の提出)

第4条 プロジェクト教員等は、採用時に、自ら主体的に研究を行うことを誓約する書面を人事部人事労務課を通じて、理事長に提出しなければならない。

(禁止事項)

第5条 プロジェクト教員等に関して、次に掲げる事項は、原則としてこれを認めない。ただし、第2号及び第5号に掲げる事項については、教授会等の議を経て、理事長が特に必要と認める場合に限り、これを認めることができる。

 所属する教育研究分野等の予算上の事情により、複数財源雇用を行うこと。

 月の中途から、複数財源により雇用すること。

 遡及して、賃金の財源を按分すること。

 年度途中において、エフォートを変更すること。

 運営費交付金又は寄附金を含まない、複数財源による雇用をすること。

 3以上の財源により雇用すること。

(端数調整)

第6条 エフォートによる財源を按分した際に円未満の端数が生じた場合には、比率が大きい方の財源に切上げ計算を行って支払うものとする。なお、双方同率の場合は自ら主体的に研究を行う時間の経費に切り上げるものとする。

(実施方針との関係)

第7条 この要項に定めるほか、実施方針該当者については、実施方針の定めるところによる。

1 この要項は、令和6年10月17日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学におけるプロジェクト教員及びプロジェクト研究員のエフォートの取扱いに係る申合せ(平成28年8月5日学長裁定)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学医歯学系におけるプロジェクト教員及びプロジェクト研究員のエフォー…

令和6年10月17日 種別なし

(令和6年10月17日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月17日 種別なし