○国立大学法人東京科学大学における省エネルギーの推進に関する規則
令和6年11月15日
規則第155号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 省エネルギー推進体制(第5条―第9条)
第3章 大岡山地区及び湯島地区における省エネルギー推進体制(第10条・第11条)
第4章 省エネルギー推進員及び省エネルギー副推進員(第12条・第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)並びに都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)等に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における省エネルギーの推進に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)に規定する組織をいう。
2 この規則において「部局長等」とは、前項の部局等の長をいう。
(理事長の責務)
第3条 理事長は、大学の事務及び事業における省エネルギーを着実かつ効果的に推進するための体制を整備するものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、理事長、部局長等、省エネルギー推進員その他関係者が、法令及びこの規則に基づいて講ずる省エネルギーのための措置に協力しなければならない。
第2章 省エネルギー推進体制
(組織)
第5条 理事長は、省エネルギー推進の業務のための組織として、別図に掲げる省エネルギー推進体制を整備し、これを運用する。
(インフラ本部省エネルギー部門)
第6条 省エネルギーの推進に関する諸施策の企画、立案及び実施並びに連絡調整及び情報収集等については、インフラ本部省エネルギー部門において行う。
(エネルギー管理統括者)
第7条 大学に、法の定めるところによりエネルギー管理統括者を置く。
2 エネルギー管理統括者は、インフラ本部省エネルギー部門長をもって充てる。
3 エネルギー管理統括者は、大学におけるエネルギー使用の合理化の目標達成のための中長期的な計画の作成事務、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視等の業務を統括する。
(エネルギー管理企画推進者)
第8条 大学に、法の定めるところによりエネルギー管理企画推進者を置く。
2 エネルギー管理企画推進者は、次条に規定するエネルギー管理員のうちから理事長が指名する。
3 エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理統括者の行う業務を補佐する。
(エネルギー管理員)
第9条 大岡山地区(組織運営規則第3条第1号に規定する地区をいう。以下同じ。)、すずかけ台地区(組織運営規則第3条第2号に規定する地区をいう。以下同じ。)及び湯島地区(組織運営規則第3条第4号に規定する地区をいう。以下同じ。)に、法の定めるところによりエネルギー管理員をそれぞれ置く。
2 エネルギー管理員は、当該地区に勤務する職員で、かつ、法令に定める資格を有する職員のうちから理事長が指名する。
3 エネルギー管理員は、各地区におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視等の業務を管理する。
第3章 大岡山地区及び湯島地区における省エネルギー推進体制
(統括管理者)
第10条 大岡山地区及び湯島地区に、条例の定めるところにより統括管理者をそれぞれ置く。
2 統括管理者は、当該地区に勤務する職員で、かつ、条例に定める資格を有する職員のうちから理事長が指名する。
3 統括管理者は、次に掲げる業務を行う。
一 当該地区における省エネルギーの実施状況の把握
二 当該地区における職員への省エネルギーに関する指導及び監督
三 理事長への意見申出
四 前3号に掲げるもののほか、当該地区において省エネルギーのために必要な業務
(技術管理者)
第11条 大岡山地区及び湯島地区に、条例の定めるところにより技術管理者をそれぞれ置く。
2 技術管理者は、当該地区に勤務する職員で、かつ、条例に定める資格を有する職員のうちから理事長が指名する。
3 技術管理者は、次に掲げる者に技術的助言を行う。
一 理事長
二 当該地区の統括管理者
三 前2号に掲げるもののほか、当該地区において省エネルギー推進に係る者
第4章 省エネルギー推進員及び省エネルギー副推進員
(省エネルギー推進員)
第12条 大学に、別表に定めるとおり、省エネルギー推進員を置く。
2 省エネルギー推進員は、大学の事業活動における省エネルギーを、管理範囲において着実かつ効果的に推進する。
3 省エネルギー推進員は、省エネルギーを推進するために、次に掲げる事項の指導、助言及び啓発活動の措置を講じるものとする。
一 不在時の教員研究室、事務室、教室等の消灯及び冷暖房の停止に関すること。
二 冷房暖房時の室温の管理に関すること。
三 昼休憩時の消灯及び使用していない部屋の冷暖房の停止に関すること。
四 照明器具の清掃及び蛍光ランプの取替に関すること。
五 空調機のフィルターの清掃及びメンテナンスに関すること。
六 節電警報時の対応に関すること。
七 その他省エネルギーに関すること。
(省エネルギー副推進員)
第13条 大学に、別表に定める管理範囲に、若干名の省エネルギー副推進員を置くことができる。
2 省エネルギー副推進員は、省エネルギー推進員が指名する者をもって充てる。
3 省エネルギー推進員の職務を補佐し、管理範囲のうち、省エネルギー推進員が定める範囲における省エネルギーの推進に必要な措置を講ずる。
附則
1 この規定は、令和6年11月15日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京工業大学における省エネルギーの推進に関する規則(平成21年規則第8号)は、廃止する。
別表(第12条、第13条関係)
省エネルギー推進員、省エネルギー副推進員及び管理範囲 | ||
省エネルギー推進員 | 管理範囲 | 省エネルギー副推進員 |
理学院長 | 理学院 | 管理範囲ごとに選出された者(若干名) |
工学院長 | 工学院 | |
物質理工学院長 | 物質理工学院 | |
情報理工学院長 | 情報理工学院 | |
生命理工学院長 | 生命理工学院 | |
環境・社会理工学院長 | 環境・社会理工学院 | |
リベラルアーツ研究教育院長 | リベラルアーツ研究教育院 | |
総合研究院長 | 統合研究院 | |
未来社会創成研究院長 | 未来社会創成研究院 | |
新産業創成研究院長 | 新産業創成研究院 | |
附属科学技術高等学校長 | 附属科学技術高等学校 | |
医歯学総合研究科長 | 医歯学総合研究科 | |
保健衛生学研究科長 | 保健衛生学研究科 | |
医学部長 | 医学科、保健衛生学科 | |
歯学部長 | 歯学科、口腔保健学科 | |
病院長 | 病院 | |
事務局長 | 事務局、各共通教育組織、各共通支援組織 |
別図(第5条関係)
省エネルギー推進体制