○東京科学大学iBScプログラム派遣学生に関する規則

令和6年12月6日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、インペリアル・カレッジ・ロンドン(以下「ICL」という。)が実施する学位取得プログラムである「Intercalated Bachelor of Science programme」(以下「iBSc」という。)へ派遣される学生(以下「iBSc派遣学生」という。)の選考及びiBSc派遣学生に支給する奨学金等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 iBSc派遣学生は、東京科学大学(以下「本学」という。)の学生であって、心身共に健全にして学業優秀と認められるとともに、海外大学の学位取得に十分な意欲を有し、かつ、派遣開始年度の4月1日において、次のいずれかに在籍する者とする。

 医学部医学科 4~6年次

 大学院医歯学総合研究科博士課程医歯学専攻MD―PhD(医学研究者早期育成)コース 1~3年次

(派遣人数)

第3条 iBSc派遣学生の人数は、原則として、年度を通じて3人とする。

(応募・選考方法)

第4条 iBScプログラムへの参加を希望する者(以下「希望者」という。)は、所定の申請書を提出するものとする。

2 iBSc派遣学生は、次条に定めるiBSc派遣学生選考委員会が選考し、希望者が所属する学部等の教授会等の議を経て、学長が決定する。

(選考委員会)

第5条 教育本部に、国立大学法人東京科学大学教育本部規程(令和6年規程93号)第12条に定める委員会として、iBSc派遣学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 学長が指名する者 1人

 その他第4項に定める委員長が指名する者 若干人

3 委員の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。

4 選考委員会に委員長を置き、第2項第1号に掲げる委員をもって充てる。

5 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。

6 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

7 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(奨学金等の内容及び支給額)

第6条 iBSc派遣学生に支給する奨学金等の内容及び支給額は、次のとおりとする。

 iBSc授業料 ICLが設定する授業料に相当する額

 学業専念支援金(生活費相当額) ICLが設定するロンドンにおける生活費標準額に相当する額

(併給)

第7条 国立研究開発法人科学技術振興機構次世代研究者挑戦的研究プログラムに基づく研究専念支援金(生活費相当額)と研究費からなるフェローシップを受給するScience Tokyo SPRING生(医歯学系)については、前条第2号で定める支給額から当該フェローシップを差し引いた額を支給額とする。

2 前項に該当する学生のうち、クリニシャン・サイエンティスト養成支援制度に基づくクリニシャン・サイエンティスト養成支援金を併せて受給する学生については、前条第2号の奨学金等は支給しない。

(支給期間及び支給方法)

第8条 iBSc授業料は、原則として本学が一括でICLに納付する。

2 学業専念支援金(生活費相当額)の支給期間は、iBScが開講される毎年9月から翌年5月までの9月間とする。

3 学業専念支援金(生活費相当額)は、原則として3月に一度、iBSc派遣学生が指定する日本の銀行口座への振込により支給する。

4 前項の支給においては、派遣年度の9月1日時点の為替レートを使用するものとする。

(支給にかかる必要書類)

第9条 iBSc派遣学生は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

 別に定める誓約書

 本学所定の振込に必要な様式

(義務)

第10条 iBSc派遣学生は、次に掲げる義務を果たすものとする。

 iBScの提供するカリキュラムに基づき学業及び研究に専念すること。

 iBSc参加期間中は、常に本学の学生としての自覚を持ち、滞在国の法令及びICLの規則を遵守するとともに、指導教員、受入担当者等の指示に従い、当該国の公序良俗に反することのないよう行動すること。

 毎月末に学修成果(進捗等)を報告すること。

 プログラム終了後、原則として1月以内に学修・研究活動についての報告書を提出すること。

 後輩学生等への情報提供及び指導並びに説明会等への参加及び海外協定校等からの交換留学生のサポート等、東京科学大学の国際教育及び国際交流推進に係る活動に積極的に参加すること。

(失格)

第11条 iBSc派遣学生が、次の各号のいずれかに該当する場合又は本学の学生でなくなった場合は、その資格を失い、学長は、奨学金の支給を取り消すものとする。

 懲戒処分を受けた場合

 第4条の提出書類の記載内容に虚偽があった場合

 学業、研究に専念していない、もしくは進捗状況に著しい問題があると認められる場合

 その他学長がiBSc派遣学生として不適当と認めた場合

(返還)

第12条 iBSc派遣学生が前条の規定により資格を失った場合は、既に支給された奨学金等の全部又は一部を返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、申出により既に支給された金額の全部又は一部の返還を免除することができる。

 死亡した場合

 その他特別な事由のある場合

(事務)

第13条 iBSc派遣学生への奨学金等の支給に関する運営事務は、関係部局の協力を得て、教育推進部国際教育課が処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、iBSc派遣学生の選考及びiBSc派遣学生に支給する奨学金等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 東京医科歯科大学iBScプログラム派遣学生に関する規則(令和6年規則第62号)は、廃止する。

東京科学大学iBScプログラム派遣学生に関する規則

令和6年12月6日 規則第161号

(令和6年12月6日施行)