○国立大学法人東京科学大学科学研究費助成事業等事務取扱要項

令和6年12月6日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における科学研究費助成事業、厚生労働科学研究費補助金、こども家庭科学研究費補助金及び食品衛生基準科学研究費補助金(以下「科学研究費等」という。)の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)、厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年厚生省・労働省令第6号)、厚生労働科学研究費補助金等取扱規定(平成10年4月9日厚生省告示第130号)、こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令和5年内閣府令第41号)、こども家庭科学研究費補助金等取扱規程(令和5年こども家庭庁告示第10号)、食品衛生基準科学研究費補助金等交付要綱(令和6年4月1日消費者庁長官決定)等に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 研究代表者 科学研究費等の補助事業者であって、補助事業としての研究計画の遂行(研究成果の取りまとめを含む。)に関して全ての責任を持つ者をいう。

 研究分担者 科学研究費等の補助事業者であって、研究の遂行に関して研究代表者と協力しつつ、研究代表者から分担金の配分を受け、補助事業としての研究計画の遂行責任を分担して研究活動を行う者をいう。

 直接経費 研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいう。

 間接経費 研究計画の実施に伴う大学の管理等に必要な経費をいう。

(諸手続に係る事務)

第3条 交付申請等諸手続に係る事務は、研究推進部研究資金支援課において行う。

(経理)

第4条 研究代表者及び研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は、当該研究代表者等に係る直接経費の管理及び経理手続に係る事務を理事長に委任するものとする。

2 理事長は、研究代表者等に代わり、直接経費を受領し、これを大学において管理するものとする。

(間接経費の譲渡)

第5条 研究代表者等は、間接経費が交付又は配分された場合には、間接経費を大学に譲渡しなければならない。

(間接経費の返還)

第6条 間接経費の交付又は配分を受けた研究代表者等が、当該年度途中において、他の研究機関に所属することとなる場合又は補助事業を廃止する場合には、理事長は、譲渡された間接経費の一部を当該研究代表者等に返還するものとする。

2 間接経費の返還金額の算出方法及び返還方法は、資金配分元の定めるところによる。

(設備等の取扱い)

第7条 研究代表者等が、科学研究費等により設備及び備品(以下「設備等」という。)を取得したときの取扱いは、資金配分元の定めるところによる。

2 研究代表者等が他の研究機関に所属することとなる場合の設備等の取扱いは、資金配分元の定めるところによる。

(利子)

第8条 研究代表者等は、直接経費に関して生じた利子を大学に譲渡するものとする。

2 前項の規定により受け入れた利子は、業者等への支払を行うときに発生する手数料等の諸経費及びシステムの保守費用等の補助事業遂行に係る経費に充てるものとする。

1 この規則は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 次に掲げる要項は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学科学研究費助成事業取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)

 国立大学法人東京医科歯科大学科学研究費補助金事務取扱要項(平成20年10月23日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学厚生労働科学研究費補助金取扱要項(平成24年12月26日制定)

国立大学法人東京科学大学科学研究費助成事業等事務取扱要項

令和6年12月6日 種別なし

(令和6年12月6日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第8編 研究・産学連携
沿革情報
令和6年12月6日 種別なし