○東京科学大学社会人アカデミー規程

令和6年12月6日

規程第183号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第31条第3項の規定に基づき、東京科学大学社会人アカデミー(以下「アカデミー」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 アカデミーは、東京科学大学(以下「本学」という。)の持つ資源を十分に活用し、社会に対して開かれた大学として、社会人のキャリアアップに役立つ講座を提供することにより、本学の魅力を高め、社会に貢献することを目的とする。

(任務)

第3条 アカデミーは、前条の目的を達成するため、社会人のリスキリング及びスキルアップに資する各種講座の企画・運営を行う。

(組織)

第4条 アカデミーに、次の職員を置く。

 社会人アカデミー長(以下「アカデミー長」という。)

 その他必要な職員

(アカデミー長)

第5条 アカデミー長は、本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。

2 アカデミー長は、アカデミーの業務を総括する。

3 アカデミー長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第6条 アカデミーに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、アカデミーの運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 アカデミー長

 第4条第2号に掲げる者のうち、アカデミーに兼ねて勤務を命ぜられた専任の教授、准教授、講師及び助教

 理学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 物質理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 情報理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 生命理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 環境・社会理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 大学院医歯学総合研究科教授会構成員のうちから選出された者 1人

 学長が必要と認めた者 若干人

2 前項第3号から第10号までに掲げる委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第8条 委員会に、委員長を置き、アカデミー長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。

(定足数)

第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決)

第10条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第11条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(専門委員会)

第12条 委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置及び組織等については、委員会が別に定める。

(室)

第13条 アカデミーに、第3条に掲げる任務を効率的かつ円滑に遂行するために、室を置くことができる。

2 室に関し必要な事項は、アカデミー長が別に定める。

(事務)

第14条 アカデミーの事務は、教育本部の協力を得て、学院等事務部環境・社会理工学院業務推進課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、アカデミーに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京工業大学社会人アカデミー規則(平成21年規則第26号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規程の適用の日(以下「適用日」という。)以後、最初にアカデミー長に指名される者の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

4 適用日の前日に、旧規則第6条第1項第3号から第8号まで及び第10号に規定する委員は、第7条第1項第3号から第8号まで及び第10号の委員とみなし、その任期は従前のとおりとする。

5 適用日以後、最初に第7条第1項第9号及び第10号の委員(前項の規定により、同条第10号の委員とみなされた者を除く。)となる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

東京科学大学社会人アカデミー規程

令和6年12月6日 規程第183号

(令和6年12月6日施行)