○東京科学大学社会人アカデミーにおけるプログラム修了等に関する要項
令和6年12月6日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学社会人アカデミーにおいて実施するプログラム(以下「プログラム」という。)の修了及び修了証書に関し定めるものとする。
(修了)
第2条 各プログラムの責任者は、プログラムを履修する者が当該プログラムの修了要件を満たすかの確認を行う。
2 当該プログラムの責任者は、前項の確認結果を社会人アカデミー長に報告する。
3 前項の報告を受けた社会人アカデミー長は、これを判定する。
4 社会人アカデミー長は、前項の判定結果を、学長に報告し、学長は、当該判定結果を踏まえ、プログラムの修了を決定する。ただし、修了に必要な授業時間数が60に満たないプログラムについては、社会人アカデミー長が修了を決定する。
(修了証書)
第3条 前条においてプログラムの修了を認められた者には、当該プログラムの修了証書を授与する。
2 修了証書の様式は、別紙のとおりとする。
3 修了証書の授与年月日は、修了の決定年月日とする。
附則
1 この要項は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京工業大学社会人アカデミープログラム修了等に関する取扱いについて(平成30年6月5日制定)は、廃止する。