○東京科学大学リサーチインフラ・マネジメント機構規程
令和6年10月17日
規程第173号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学リサーチインフラ・マネジメント機構(以下「機構」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、東京科学大学(以下「本学」という。)の教育・研究理念と戦略に基づき、研究機器、研究設備及び研究施設を中心とした研究基盤の強化とそれらを用いて研究推進を支援する人材の獲得・育成と活用により、本学の研究力を強化することを目的とする。
(任務)
第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。
一 研究機器、研究設備及び研究施設を中心とした研究基盤の戦略的整備の立案と実施
二 研究基盤を活用する技術・知識の提供
三 研究基盤の管理及び共用化を含めた活用促進
四 研究基盤の整備と活用に係る人材の獲得・育成や多様なキャリアプランの推進
五 ライフサイエンスに関する研究倫理教育及び実験計画審査支援
六 設備共用推進体に関する認定及び支援
(組織)
第4条 機構に、次の職員を置く。
一 機構長
二 副機構長
三 その他必要な職員
(機構長及び副機構長)
第5条 機構長は、学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を総括する。
3 機構長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副機構長は、機構長が指名する者をもって充てる。
5 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 副機構長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、副機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 その他機構長が必要と認めた者
2 前項第3号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第8条 委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。
(定足数)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第10条 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第11条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第12条 委員会に、専門的事項を審議するため、次に掲げる専門委員会を置く。
一 予算専門委員会
二 人材専門委員会
2 委員会は、必要に応じて前項に定めるもの以外の専門委員会も置くことができる。
3 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
室名 | 担当する事項 |
研究基盤戦略室 | 研究設備・施設等の整備に関する企画・立案の支援、設備共用推進体との調整等 |
TCカレッジ事業推進室 | TCカレッジ事業の推進、学内外の技術者のスキルアップ及びキャリアアップに役立つ研修等の提供等 |
2 室に室長を置き、機構長が指名する者をもって充てる。
3 室長は、室の業務を総括する。
4 前3項のほか、室に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
センター等名 | 担当する事項 |
コアファシリティセンター | 技術職員の確保・養成、学内外の研究者等への設備共用の促進、学生教育の支援及び技術に関する専門的業務等 |
バイオサイエンスセンター | バイオサイエンス研究に関する研究基盤を活用する技術・知識の提供、機器、研究設備及び研究施設の管理・活用促進等 |
御茶ノ水リサーチファシリティ | 湯島キャンパス及び駿河台キャンパスにおける共用機器及び設備の管理運営並びにそれらを活用した各種実験の支援等 |
動物実験施設 | 湯島キャンパス及び駿河台キャンパスを中心とした動物実験等の実施、実験動物の飼育管理等 |
バイオサイエンス統合支援施設 | 大岡山キャンパス及びすずかけ台キャンパスで実施される動植物実験・遺伝子実験施設等の提供等 |
生命倫理センター | 医療倫理・研究倫理・生命倫理分野における教育の実施、医歯学研究と生命倫理に関わる諸問題についての学際的研究の展開等 |
極低温研究支援センター | 全学的な液体ヘリウムなどの寒剤供給、極低温に関する教育・研究支援及び共同研究の場の提供等 |
疾患バイオリソースセンター | 本学における個別化医療の発展に寄与するための教育、研究及び研究支援、産学官連携医療イノベーション研究・開発の推進等 |
2 センター等にセンター長、ファシリティ長又は施設長(以下「センター長等」という。)を置き、機構長が指名する者をもって充てる。
3 センター長等は、センター等の業務を総括する。
4 前3項のほか、センター等に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
(事務)
第15条 機構の事務は、研究推進部研究基盤推進課において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。