○東京科学大学放射線安全管理センター規程

令和6年10月1日

規程第153号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学放射線安全管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、東京科学大学における、放射線利用者の全学的安全管理並びに放射性物質、核燃料物質、放射線発生装置及び表示付認証機器(以下「放射性同位元素等」という。)の安全な活用に関する支援業務を統括するとともに、放射性同位元素等を教育研究に供することにより、法令の遵守及び放射線に係る教育・研究・社会貢献を推進することを目的とする。

(任務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。

 放射線利用者の安全管理

 放射性同位元素等の安全な活用に関する支援

 放射線実験施設及び核燃料管理施設の維持管理

(組織)

第4条 センターに次の職員を置く。

 センター長

 教授又は准教授

 助教

 その他必要な職員

2 前項に規定するもののほか、センターに、必要に応じて副センター長を置くことができる。

(センター長及び副センター長)

第5条 センター長は、学長が指名する者をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。

5 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。

6 副センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第6条 センターに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、センターの運営に関する基本的な方針その他重要な事項を審議する。

(委員会の組織)

第7条 委員会は次に掲げるものをもって組織する。

 第4条第1項第1号及び第2号に掲げる者

 安全副本部長

 その他センター長が指名する者

2 前項第3号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第8条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。

(定足数)

第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決)

第10条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第11条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(専門委員会)

第12条 委員会は、専門事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置及び組織等については、委員会が定める。

(室)

第13条 センターに、第3条に掲げる任務を効率的かつ円滑に遂行するために、次に掲げる室を置くこととし、室の名称及び担当する事項は次の表のとおりとする。

室名

担当する事項

放射線安全業務室

放射線安全業務に関する事項の実務を担う。

核燃料管理業務室

核燃料管理業務に関する事項の実務を担う。

(事務)

第14条 センターの事務は、関係各部課の協力を得て、研究推進部研究基盤推進課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学放射線総合センター規則(平成23年規則第56号)は、廃止する。

3 この規程の施行の日以後、最初にセンター長、副センター長及び第7条第1項第3号の委員となる者の任期は、第5条第3項第6項及び第7条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

東京科学大学放射線安全管理センター規程

令和6年10月1日 規程第153号

(令和6年10月1日施行)