○東京科学大学博物館規程
令和6年10月1日
規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学博物館(以下「博物館」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 博物館は、東京科学大学とその前身大学(以下「本学等」という。)で生み出された教育と研究の歴史的成果(以下「学術標本資料」という。)及び卒業生の社会における成果等並びに本学等の歴史及び我が国を中心とする理工学・医歯看護学教育史に関わる記録史料を収集、調査、研究、整理及び保存し、学内外に公開することを通じて、教育研究及び文化の発展に資することを目的とする。
(運営室及び公文書室)
第3条 博物館に、次に掲げる運営室を置く。
一 博物館運営室
二 資史料館運営室
2 博物館運営室は、次に掲げる業務を行う。
一 学術標本資料及び資史料を収集、整理及び保存し、それらを調査研究すること。
二 学術標本資料及び資史料を展示公開すること。
三 学術標本資料及び資史料の有効利用と展示公開に関する調査研究を行い、その成果を普及すること。
四 前3号に掲げるもののほか、博物館運営室の目的を達成するために必要な事項
3 資史料館運営室は、次に掲げる業務を行う。
一 公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「法」という。)第2条第3項第2号に規定する国立公文書館等として資史料館運営室に置く公文書室(以下「公文書室」という。)の管理及び運営
二 大学が保有する歴史公文書等(現用のものを除く。)の保存、公開等を行う。
三 前号に掲げるもののほか、資史料館運営室の目的を達成するために必要な事項
4 公文書室は、法第2条第7項に規定する特定歴史公文書等のうち、公文書室に移管され、又は寄贈され、若しくは寄託されたものの保存、公開等を行う。
5 公文書室の利用については、別に定める。
(研究部)
第4条 前条第1項各号に定める運営室に、研究部を置く。
2 研究部の組織については、別に定める。
(教員会議)
第5条 博物館に、研究部の構成員からなる教員会議を置く。
2 教員会議は、研究部の活動方針のほか、第11条に規定する運営委員会の基本方針に基づき、博物館の運営方針、事業の企画立案等の協議を行う。
(組織)
第6条 博物館に、次に掲げる職員を置く。
一 館長
二 第8条に規定する運営室長
三 第9条に規定する公文書室長
四 教員
五 学芸員
六 その他必要な職員
3 博物館に、第1項に掲げる職員のほか、副館長を置くことができる。
(館長)
第7条 館長は、学長が指名する理事又は副理事をもって充てる。
2 館長は、博物館の業務を統括する。
(運営室長)
第8条 第3条第1項各号に定める運営室に、運営室長を置く。
2 運営室長は、館長の推薦に基づき、学長が任命する。
3 運営室長は、館長の命を受け各運営室の業務を掌理する。
4 運営室長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。
5 運営室長が任期満了前に辞任し、又は欠員になった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(公文書室長)
第9条 公文書室長は、資史料館運営室長をもって充てる。
2 公文書室長は、公文書室の業務を統括する。
(副館長)
第10条 副館長は、運営室長のうちから、館長が指名する。
2 副館長は、館長の業務を補佐する。
(運営委員会)
第11条 博物館に、組織運営規則第31条第2項に基づき運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、博物館の運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
一 館長
二 各運営室長
三 リベラルアーツ研究教育院の教授会構成員のうちから選出された者
四 附属図書館長
五 博物館の教授、准教授及び講師
六 前各号のほか館長が必要と認める者
七 事務局長
(委員会の運営)
第13条 委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、運営室長のうちから委員長が指名する。ただし、副館長を置く場合は、副館長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数)
第14条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号)第5条第2項の規定に基づく審議を行うときは、第12条第1項第7号の委員は、前項の委員の数に加えない。
3 出張者及び長期病休者は、第1項の委員の数に加えない。
(議決)
第15条 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第16条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(専門部会)
第17条 委員会は、専門的な事項を審議するため専門部会を置くことができる。
2 常設の専門部会として資史料等審査部会(以下「審査部会」という。)を置き、次に掲げる業務を行う。
一 博物館における資料の受入れについての評価・判定
二 歴史公文書等を公文書室に移管する際の判断基準等に関する、各部局の文書管理者及び公文書室長への助言
三 特定歴史公文書等の利用請求に関する公文書室長の諮問に応じた助言
3 審査部会は、各研究部に所属する職員で構成し、必要に応じて専門知識を有する者を加えることができるものとする。
4 審査部会は、資史料館運営室長が主宰する。
5 前各項に定めるもののほか、専門部会の組織及び運営等については、委員会が定める。
(博物館の利用基準)
第18条 博物館の利用基準その他博物館に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。
(事務)
第19条 博物館の事務は、関係各部局の協力を得て、総務企画部広報課において処理する。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学博物館規則(平成23年規則第18号)は、廃止する。