○東京科学大学技術経営専門職学位課程教育課程連携協議会規程

令和6年12月6日

規程第184号

(趣旨)

第1条 この規程は、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2第1項の規定に基づき東京科学大学(以下「本学」という。)に置かれる技術経営専門職学位課程教育課程連携協議会(以下「協議会」という。)の構成及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 協議会は、環境・社会理工学院技術経営専門職学位課程(以下「技術経営専門職学位課程」という。)における次に掲げる事項について審議し、学長及び環境・社会理工学院長に意見を述べるものとする。

 産業界等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項

 産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、構成員のうち過半数は、第4号及び第5号に掲げる委員とする。

 技術経営専門職学位課程主任

 前号のほか、技術経営専門職学位課程を担当する専任の教員のうちから学長が指名する者 1人

 教育本部の本部員のうちから学長が指名する者 1人

 教育課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの 若干人

 本学の教員その他の職員以外の者であって、学長が必要と認めるもの 若干人

2 前項第4号及び第5号の委員は、技術経営専門職学位課程主任の推薦に基づき、学長が委嘱する。

3 第1項第2号から第5号までに掲げる委員の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の運営)

第4条 協議会に主査を置き、技術経営専門職学課程主任をもって充てる。

2 主査は、協議会を招集し、その議長となる。

(開催)

第5条 協議会は、毎年1回以上開催するものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、学院等事務部環境・社会理工学院業務推進課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 東京工業大学技術経営専門職学位課程教育課程連携協議会規程(令和元年規程第6号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規程の適用の日の前日において旧規程第3条第2号、第4号及び第5号に掲げる委員は、第3条第2号第4号及び第5号の委員とみなし、その任期は従前のとおりとする。

4 この規程施行後、最初に第3条第3号に掲げる委員となる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

東京科学大学技術経営専門職学位課程教育課程連携協議会規程

令和6年12月6日 規程第184号

(令和6年12月6日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第7章 教育研究等組織
沿革情報
令和6年12月6日 規程第184号