○国立大学法人東京科学大学不動産等管理規程

令和6年10月1日

規程第73号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号。以下「会計規則」という。)第28条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の固定資産等のうち不動産等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 不動産等の管理については、法令及び大学の諸規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 建物等 土地並びに建物及び附属設備並びに構築物並びに借地権(これに準ずる権利を含む。)をいう。

 特許権等 特許権、商標権、実用新案権、意匠権その他これらに準ずるものをいう。

 不動産等 建物等及び特許権等をいう。

 管理 取得、貸付け、処分及び借用に係る措置をいう。

(管理の総括)

第4条 会計統括責任者は、不動産等の管理を総括する。

2 不動産等の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める会計責任者の責任において処理するものとする。

 大岡山地区等(大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区をいう。)における不動産等の管理に関する事務 財務部長

 湯島地区等(湯島地区、駿河台地区及び国府台地区をいう。)における不動産等の管理に関する事務(東京科学大学病院における建物等の貸付を除く。) 財務部担当部長

 東京科学大学病院における建物等の貸付 病院事務部長

3 不動産等の維持保全等に関することは、別に定める。

(不動産等管理番号)

第5条 会計統括責任者は、不動産等を取得したときは、管理台帳への記載を行うとともに、不動産等ごとに管理番号を付するものとする。

(寄附)

第6条 他の規則等の定めによるもののほか、会計統括責任者は、大学の教育研究その他の事業に必要な場合には、不動産等の寄附を受け入れることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる不動産等については、受け入れることができない。

 寄附者の自発的意思によらないもの

 購入の誘引を目的とするもの

 寄附の条件に、不動産等を使用した結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、又は使用させることが含まれているもの

 寄附の条件に寄附申込み後において、寄附者の意思により不動産等の全部若しくは一部を返還し、又は取り消すことが含まれているもの

 法令の定めに抵触するもの

 前各号以外で、本学の業務(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第22条第1項各号に規定する業務をいう。)に支障があると認められるもの

(貸付)

第7条 会計統括責任者は、大学の業務に支障がないと認められる場合には、別の定めにより大学以外の者に不動産等を貸し付けることができる。

(不用の決定)

第8条 会計統括責任者は、使用する必要がない建物等については、不用の決定をすることができる。

2 前項の規定により不用とされた建物等は、原則として有償で譲渡(交換を含む。以下同じ。)するものとする。ただし、次に掲げる場合は、無償で譲渡、廃棄又は取り壊すことができる。

 建物等を有償で譲渡することができないとき。

 建物等を有償で譲渡することで得られる対価より、多額の費用を要するとき。

 建物等を有償で譲渡することにより、大学に損失を招くおそれがあると認めるとき。

 その他建物等を有償で譲渡することが不利又は不適当と認めるとき。

3 特許権等の処分については、別に定める。

(重要な財産の譲渡等)

第9条 理事長は、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第48条の規定に基づき、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(検査)

第10条 会計統括責任者は、毎事業年度末現在の不動産等の現況につき、帳簿と不整合がないか検査し、必要な措置を講じなければならない。

(借用不動産等)

第11条 借用した不動産等については、管理簿を設ける等、この規程に定める不動産等の管理に準じた取扱いをするものとする。

(弁償責任の決定及び弁償命令)

第12条 役員及び職員の故意又は重大な過失により不動産等が滅失、損傷又は毀損したときは、会計規則第45条の規定により、理事長は、弁償の責任の有無及び弁償額を決定するものとする。

2 理事長は、前項の規定により弁償責任があると決定したときは、当該役員及び職員に対して弁償を命ずるものとする。

(保険)

第13条 会計統括責任者は、必要があると認めるときは、不動産等に保険を付することができる。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、不動産等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる細則等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学不動産の取得等に関する細則(平成16年細則第22号)

 国立大学法人東京医科歯科大学不動産等管理要領(平成16年4月1日制定)

国立大学法人東京科学大学不動産等管理規程

令和6年10月1日 規程第73号

(令和6年10月1日施行)