○国立大学法人東京科学大学の共同研究等における戦略的産学連携経費を用いた一時金の支給に関する要項

令和6年10月4日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学理工学系職員報奨金等支給細則(令和6年細則第38号)第5条及び国立大学法人東京科学大学医歯学系職員報奨金等支給細則(令和6年細則第39号)第6条の規定に基づき、相手先機関が戦略的産学連携経費を負担する共同研究、受託研究、共同事業及び民間等受託事業(以下「共同研究等」という。)に従事する教職員に対するインセンティブとして支給する一時金(国立大学法人東京科学大学職員報奨金等規則(令和6年規則第59号)第3条第2項第2号の規定に基づき支給するものをいう。以下「戦略一時金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 研究代表者等 共同研究取扱規則第2条第4号に規定する研究代表者、受託研究取扱規則第2条第4号に規定する研究代表者、共同事業取扱規則第2条第5号に規定する事業代表者及び民間等受託事業取扱規則第2条第5号に規定する事業代表者をいう。

 研究担当者等 共同研究及び受託研究に従事する者であって研究代表者以外の者並びに共同事業及び民間等受託事業に従事する者であって事業代表者以外の者をいう。

(戦略一時金の対象)

第3条 戦略一時金の支給対象となる共同研究等は、産学共創機構又は医療イノベーション機構が支援する共同研究及び受託研究並びに産学共創機構、医療イノベーション機構、イノベーションデザイン機構又はリサーチインフラ・マネジメント機構に所属する教員が事業代表者となる共同事業及び民間等受託事業とする。

2 戦略一時金の支給対象者は、国立大学法人東京科学大学の職員のうち、教員(大学教員及び特任教員をいう。)とし、前項の共同研究等の研究代表者等又は研究担当者等又は国立大学法人東京科学大学協働研究拠点に関する規則(令和6年規則第126号)第9条第1項第1号に規定する拠点長とする。

(戦略一時金の原資及び金額)

第4条 戦略一時金の額は、プロジェクト(協働研究拠点で実施する共同研究については、当該拠点における共同研究のまとまりをいう。以下同じ。)ごとに決定するものとし、当該プロジェクトの戦略的産学連携経費の研究者配分額の範囲内であって、かつ、一人当たり10万円以上500万円以内とする。

2 戦略一時金の原資は、当該プロジェクトの戦略的産学連携経費をもって充てる。

(申請手続)

第5条 研究代表者等は、戦略一時金の支給を希望するときは、所定の様式により、戦略一時金の支給対象候補者及び支給予定金額を明らかにした上で、学長に申請する。

(決定)

第6条 学長は、前条の規定による申請があったときは、戦略一時金の支給対象者及び支給金額を決定する。

(支給日)

第7条 戦略一時金は、原則として毎年度1回支給するものとする。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、戦略一時金の支給に関し必要な事項は、イノベーション合同会議の議を経て、別に定める。

1 この要項は、令和6年10月4日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京工業大学オープンイノベーション機構でマネジメントする共同研究における一時金の支給に関する取扱い(令和4年6月1日制定)は、廃止する。

(令7.11.21)

この要項は、令和7年11月21日から施行する。

国立大学法人東京科学大学の共同研究等における戦略的産学連携経費を用いた一時金の支給に関す…

令和6年10月4日 種別なし

(令和7年11月21日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第8編 研究・産学連携
沿革情報
令和6年10月4日 種別なし
令和7年11月21日 種別なし