○国立大学法人東京科学大学産学共創機構がマネジメントする共同研究における一時金の支給に関する要項
令和6年10月4日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学理工学系職員報奨金等支給細則(令和6年細則第38号)第5条及び国立大学法人東京科学大学医歯学系職員報奨金等支給細則(令和6年細則第39号)第6条の規定に基づき、産学共創機構がマネジメントする共同研究に従事する教職員に対するインセンティブとして支給する一時金(国立大学法人東京科学大学職員報奨金等規則(令和6年規則第59号)第3条第2項第2号の規定に基づき支給するものをいう。以下「一時金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 戦略的産学連携経費 国立大学法人東京科学大学共同研究取扱規則(令和6年規則第118号。以下「共同研究取扱規則」という。)第2条第6号に規定する経費をいう。
二 研究代表者 共同研究取扱規則第2条第4号に規定する者をいう。
三 研究担当者 共同研究に従事する研究代表者以外の者をいう。
(一時金の対象)
第3条 一時金の支給対象は、国立大学法人東京科学大学の職員のうち、大学教員及び特任教員を研究代表者とする研究プロジェクトで産学共創機構オープンイノベーション室が支援する個別プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)の研究代表者又は研究担当者とする。
(一時金の原資及び金額)
第4条 一時金の額は、プロジェクトごとに決定するものとし、当該プロジェクトの戦略的産学連携経費の研究者配分額の範囲内であって、かつ、一人当たり10万円以上500万円以内とする。
2 一時金の原資は、当該プロジェクトの戦略的産学連携経費をもって充てる。
(申請手続)
第5条 研究代表者は、一時金の支給を希望するときは、所定の様式により、一時金の支給対象候補者及び支給予定金額を明らかにした上で、学長に申請する。
(決定)
第6条 学長は、前項の規定による申請があったときは、一時金の支給対象者及び支給金額を決定する。
(支給日)
第7条 一時金は、原則として毎年度1回支給するものとする。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、一時金の支給に関し必要な事項は、産学共創機構長が別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月4日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京工業大学オープンイノベーション機構でマネジメントする共同研究における一時金の支給に関する取扱い(令和4年6月1日制定)は、廃止する。