○東京科学大学 Science Tokyo Global Fellow称号付与要項

令和6年11月5日

制定

(目的)

第1条 この要項は、世界の第一線で活躍し、顕著な業績を有する教員又は研究者にScience Tokyo Global Fellow(以下「グローバルフェロー」という。)の称号を付与することにより、海外で活躍する人材と東京科学大学(以下「本学」という。)との連携を強化し、もって本学の教育研究活動の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において「部局」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。

(基準)

第3条 グローバルフェローの称号は、次の各号の全てに該当する者に付与する。

 外国の大学又は研究機関等に所属する教員又は研究者

 部局における教育研究活動に対して助言又は支援等を提供できる者

 学術上、教育上の顕著な業績を有する者又は今後期待できる者で、本学のグローバルな教育研究活動の推進に貢献できる者

(活動)

第4条 グローバルフェローは、本学の学生又は研究者等に対して、講義、研究アドバイス等の活動を継続的に実施する。

2 前項に規定する活動に関する庶務は、教育推進部国際教育課において処理する。

(選考方法)

第5条 グローバルフェローの選考は、部局の教授会等からの推薦に基づき、次条に定めるグローバルフェロー検討委員会の議を経て学長が行う。

(検討委員会)

第6条 本学にグローバルフェロー検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2 検討委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 国際本部長

 教育本部長

 研究・イノベーション本部長

3 検討委員会に委員長を置き、前項第1号に掲げる委員をもって充てる。

4 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

5 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 委員から提案があった場合は、必要に応じ、オブザーバーの参加を認めることができる。

(文書による通知)

第7条 グローバルフェローの称号を付与する場合には、所定の様式を用いて本人に通知するものとする。

(付与期間)

第8条 グローバルフェローの称号付与の期間は、付与開始年度の翌年度末までとする。ただし、付与期間の更新を妨げない。

(活動内容の内諾)

第9条 部局は、第5条のグローバルフェローの候補者の推薦をする場合は、事前に、当該候補者に対し期待される活動内容等をあらかじめ説明の上、内諾を得るものとする。

(称号の取消し)

第10条 グローバルフェローの称号を付与されている者が、本学の名誉又は信用を傷つけ、損害等を与えた場合は、学長は、検討委員会の議を経て、その称号を取り消すことができる。

(庶務)

第11条 グローバルフェローの選考及び称号付与に関する庶務は、国際本部の協力を得て、総務企画部企画戦略課国際室が処理する。

(雑則)

第12条 この要項に定めるもののほか、グローバルフェローに関し必要な事項は別に定める。

1 この要項は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学TMDUグローバルフェロー称号付与規則(令和4年3月2日規則第37号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 旧規則に基づきTMDUグローバルフェローの称号を授与されている者については、この要項に基づきScience Tokyo Global Fellowの称号を付与された者とみなし、その付与期間は従前のとおりとする。

東京科学大学 Science Tokyo Global Fellow称号付与要項

令和6年11月5日 種別なし

(令和6年11月5日施行)