○東京科学大学医歯学総合研究科及び総合研究院高等研究府におけるオープンイノベーション共創のための大学院特別研究生等の受入れに関する要項

令和6年12月6日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、東京科学大学(以下「本学」という。)が、企業と共通のビジョン・目的・戦略の下での「組織」対「組織」の連携体制を築き、本格的かつ多角的な連携を実現するために包括協定を締結した別表1に示す企業(以下「包括協定企業」という。)と相互に連携し、本学の学術研究・教育・診療・社会貢献活動の活性化と、包括協定企業の研究開発及び事業発展の推進を目的として、本学が包括協定企業所属の研究者を医歯学総合研究科(寄附講座を除く。)においては大学院特別研究生、総合研究院高等研究府においては高等研究府特別研究生(以下「大学院特別研究生等」という。)として受け入れることに関し、必要な事項を定める。

(申請)

第2条 本学は、所定の様式により申請のあった包括協定企業に所属する者(当該企業の指揮・管理下にある者を含む。)を大学院特別研究生等として受け入れることができる。

2 前項のほか、別表2に示すグループ企業等に所属する研究者についても、所定の様式による申請を経て大学院特別研究生等として受け入れることができる。

(許可)

第3条 学長は、前条の申請があったときは、教育及び研究に支障がない限り、研究題目に応じ大学院特別研究生においては医歯学総合研究科における審議を、高等研究府特別研究生においては総合研究院における審議を経て、受入れを許可するものとする。

(個別契約)

第4条 大学院特別研究生等の受入れについては、この要項に定めるほか、本学と包括協定企業との間で、別途契約を取り交わすものとする。

(研究期間)

第5条 大学院特別研究生等の研究期間は、3月以上1年以内とする。ただし、受入れを許可された日の属する事業年度を超えることはできない。

2 前項の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

3 研究の継続が必要と認めるときは、研究期間を更新することができる。

4 研究期間を更新する場合は、前3条の規定を準用する。

(受入開始の時期)

第6条 大学院特別研究生等の受入開始の時期は、4月から翌年1月までの各月の初日とする。

(研究方法等)

第7条 大学院特別研究生等は、担当教員の指導のもと希望する研究を行うものとする。

2 前項のほか、大学院特別研究生等は、担当教員の関連する診療科等において研修を受けることができる。

3 前2項のほか、大学院特別研究生等は、担当教員の指導に基づき、本学の大学院医歯学総合研究科の授業を聴講することができる。ただし、高等研究府特別研究生が、医歯学総合研究科の授業を聴講する場合には、医歯学総合研究科委員会の議を経なければならない。

4 大学院特別研究生等は、本学の諸規則を遵守しなければならない。

(研究料の納入等)

第8条 包括対象企業に所属する者を大学院特別研究生等として受入れが許可された当該包括協定企業は、所定の期間内に研究料を納入しなければならない。

2 前項の研究料は、一事業年度につき1人当たり5,000,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。ただし、一事業年度に2人以上を受け入れる場合には、受入人数、期間及び研究内容に鑑みて、双方協議の上で研究料を変更できるものとする。

3 前項に定めるもののほか、包括協定を年度途中に締結し、当該年度途中の受入れを許可された場合には、双方協議の上で研究料を変更できるものとする。

4 一旦納入した研究料は、原則として返還しないものとする。

5 研究料を納入しないときは、許可を取り消すものとする。

(研究料)

第9条 前条の規定により受け入れた研究料は、次の各号に掲げる経費等として、当該各号に定める金額を充てるものとする。ただし、前条第2項ただし書及び第3項の規定に基づいて研究料を変更した場合には、当該各号に掲げる金額を研究料の変更割合に応じて変更するものとする。

 担当教員による研究指導料 2,000,000円

 産学連携の促進のための経費で戦略的に必要となる経費 2,500,000円

 履修登録、各種調整、カリキュラム等の作成に必要な経費 500,000円

(証明書の交付)

第10条 大学院特別研究生等が当該研究事項について証明を願い出たときは、学長は証明書を交付する。

(研究の中止)

第11条 当該包括協定企業が大学院特別研究生等の研究を中止しようとするときは、あらかじめ学長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、学長は、担当教員が所属する研究科等の長に通知する。

1 この要項は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学におけるオープンイノベーション共創のための大学院特別研究生等の受入に関する内規(令和4年10月11日制定。以下「旧内規」という。)は、廃止する。

3 この要項の適用の日(以下「適用日」という。)の前に受け入れた旧内規の規定に基づく大学院特別研究生等であって、適用日以後引き続いて受け入れる者は、適用日にこの要項の規定により受け入れたものとみなす。

別表1(第1条関係)

包括協定企業

ソニー株式会社、ソニーグループ株式会社

ヤマハ株式会社

株式会社日立製作所

三井物産株式会社

日本電子株式会社、株式会社CesPiA

日本電気株式会社

キャノン電子株式会社

あいおいニッセイ同和損保株式会社

株式会社メトラン、株式会社レッドポイントエムアイ

三菱地所株式会社

株式会社ジーシー

綜合警備保障株式会社、株式会社エヌジェイアイ

株式会社地域ヘルスケア連携基盤

株式会社スギ薬局

栄研化学株式会社

別表2(第2条関係)

包括協定企業

グループ企業等

あいおいニッセイ同和損保株式会社

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

三井ダイレクト損害保険株式会社

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

MS&ADインターリスク総研株式会社

MS&ADシステムズ株式会社

東京科学大学医歯学総合研究科及び総合研究院高等研究府におけるオープンイノベーション共創の…

令和6年12月6日 種別なし

(令和6年12月6日施行)