○東京科学大学医歯学総合研究科におけるオープンイノベーション共創のための大学院特別聴講生の受入れに関する要項
令和6年12月6日
制定
(申請)
第2条 本学は、所定の様式により申請があった包括協定企業に所属する者を大学院特別聴講生として受け入れることができる。
(許可)
第3条 学長は、前条の申請があったときは、教育及び研究に支障がない限り、医歯学総合研究科委員会の議を経て、受入れを許可するものとする。
(個別契約)
第4条 大学院特別聴講生の受入れについては、この要項に定めるほか、本学と包括協定企業との間で、別途契約を取り交わすものとする。
(受講期間)
第5条 大学院特別聴講生の受講期間は、1年以内とする。ただし、受入れを許可された日の属する事業年度を超えることはできない。
2 受講の継続が必要と認めるときは、翌年度の受入れを許可することができる。
3 受講期間を更新する場合は、前3条の規定を準用する。
(受講方法)
第6条 大学院特別聴講生は、本学の大学院医歯学総合研究科の講義を聴講することができる。ただし、単位は付与しない。
2 大学院特別聴講生は、本学の諸規則を遵守しなければならない。
(受講料の納入等)
第7条 包括協定企業に所属する者を大学院特別聴講生として受入れが許可された当該包括協定企業は、所定の期間内に受講料を納入しなければならない。
2 前項の受講料は、一事業年度につき一人当たり535,800円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。
3 一旦納入した受講料は、原則として返還しないものとする。
4 受講料を納入しないときは、許可を取り消すものとする。
一 産学連携の促進のための経費で戦略的に必要となる経費 267,900円
二 履修登録、各種調整、カリキュラム等の作成に必要な経費 267,900円
(証明書の交付)
第9条 大学院特別聴講生が当該受講事項について証明を願い出たときは、学長は証明書を交付する。
附則
1 この要項は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学におけるオープンイノベーション共創のための大学院特別聴講生の受入に関する内規(令和4年10月11日制定。以下「旧内規」という。)は、廃止する。
3 この要項の適用の日(以下「適用日」という。)の前に受け入れた旧内規の規定に基づく大学院特別聴講生であって、適用日以後引き続いて受け入れる者は、適用日にこの要項の規定により受け入れたものとみなす。
別表1(第1条関係)
包括協定企業 |
ソニー株式会社、ソニーグループ株式会社 |
ヤマハ株式会社 |
株式会社日立製作所 |
三井物産株式会社 |
日本電子株式会社、株式会社CesPiA |
日本電気株式会社 |
キャノン電子株式会社 |
あいおいニッセイ同和損保株式会社 |
株式会社メトラン、株式会社レッドポイントエムアイ |
三菱地所株式会社 |
株式会社ジーシー |
綜合警備保障株式会社、株式会社エヌジェイアイ |
株式会社地域ヘルスケア連携基盤 |
株式会社スギ薬局 |
別表2(第2条関係)
包括協定企業 | グループ企業等 |
あいおいニッセイ同和損保株式会社 | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 |
三井住友海上火災保険株式会社 | |
三井ダイレクト損害保険株式会社 | |
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | |
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | |
MS&ADインターリスク総研株式会社 | |
MS&ADシステムズ株式会社 |