○東京科学大学交通安全規則
令和7年1月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)における道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車を除く。以下同じ。)、オートバイ(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び自転車の運行等に関し必要な事項を定め、もって歩行者等の安全及び良好な教育研究環境を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、次に掲げる各地区に適用する。
一 大岡山地区
二 すずかけ台地区
三 湯島地区
(交通に関する事項の審議)
第3条 本学の交通に関する必要な事項は、安全本部において審議するものとする。
(自動車の入構許可及び駐車許可)
第4条 次のいずれかに該当する者は、あらかじめ学長の許可を受け自動車を運転し、又は自動車によって入構及び駐車することができる。
一 自動車により本学(大岡山地区を除く。)に通勤する必要がある職員等(自動車で通勤する旨の届出をしている者に限る。)
二 自動車により本学に通勤又は通学する必要のある身体障害者
三 その他学長が特に自動車を運転し、又は自動車によって入構及び駐車する必要があると認める者
(遵守事項)
第5条 本学において、自動車又はオートバイを運転する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 歩行者の安全を第一とし、本学が定める交通方法又は道路標識及び道路標示に基づき運転しなければならない。
二 運転免許証を携帯しないで自動車又はオートバイを運転してはならない。
三 その他交通安全上必要と認める事項
(違反者に対する措置)
第6条 この規則等に違反した者に対しては、入構許可及び駐車許可の取消し等の措置をとることができる。
(道路交通法との関係)
第7条 この規則に定めるもののほか、学内における自動車及びオートバイの運行方法については、道路交通法の規定を準用する。
(適用除外)
第8条 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車、警察用自動車及び血液運搬車等をいう。)についてはこの規則を適用しないものとする。
2 本学所有の自動車(課外活動用の自動車は除く。)及び郵便自動車については、第4条の規定は適用しないものとする。
(実施要項)
第9条 この規則に定めるもののほか、第2条に掲げる各地区における自動車、オートバイ及び自転車の運行方法等に関し必要な事項は、実施要項として別に定める。
2 前項の実施要項においては、交通の安全を確保するため、自動車、オートバイ及び自転車の運行を規制又は制限することができる。
附則
1 この規則は、令和7年1月10日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京工業大学交通安全規則(平成16年規則第157号)は、廃止する。