○国立大学法人東京科学大学運営方針委員の任期に関する規則
令和7年2月7日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第21条の4第4項及び国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第16条第4項ただし書の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学の運営方針委員(以下「委員」という。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 運営方針委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 運営方針委員は、3回を上限に再任されることができる。
(その他)
第3条 この規則の改廃については、理事長選考・監察会議の議を経なければならない。
附則
1 この規則は、令和7年2月7日から施行し、令和7年1月21日から適用する。
2 第2条第1項本文の規定にかかわらず、この規則施行後最初に任命される運営方針委員の任期は、令和9年3月31日までとする。