○国立大学法人東京科学大学理事長及び大学総括理事の任期に関する規則

令和7年2月7日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第15条第1項及び第3項並びに国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第9条第1項及び第10条第1項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学の理事長及び大学総括理事の任期に関し、必要な事項を定めるものとする。

(理事長の任期)

第2条 理事長の任期は6年とし、再任されることができない。

2 前項の規定にかかわらず、理事長が辞任、解任又は事故等により欠けた場合の後任の理事長の任期は、任命された日から起算して5年を経過した日以後最初の3月31日までとする。

(大学総括理事の任期)

第3条 大学総括理事の任期は3年とし、1回に限り再任されることができる。ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する理事長の任期の末日以前とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、大学総括理事が辞任、解任又は事故等により欠けた場合の後任の大学総括理事の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項本文及び前項の規定にかかわらず、理事長が辞任、解任又は事故等により欠けた場合の大学総括理事の任期は、後任の理事長が任命される日の前日までの期間とする。

(規則の改正)

第4条 この規則の改正は、国立大学法人東京科学大学理事長選考・監察会議の議を経なければならない。

1 この規則は、令和7年2月7日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学学長の任期に関する規則(平成29年規則第43号)

 国立大学法人東京医科歯科大学学長の任期に関する規則(平成27年規則第10号)

3 この規則施行の際、現に理事長又は大学総括理事である者の任期は、第2条第1項又は第3条第1項の規定にかかわらず、令和10年3月31日までとする。

4 この規則施行の際、現に理事長である者(以下「現理事長」という。)については、第2条第1項の規定にかかわらず、前項に規定する任期に引き続く1回に限り再任されることができるものとし、その場合の任期は、令和14年3月31日までとする。

5 前項の規定により現理事長が再任される場合において、この規則施行の際、現に大学総括理事である者が、附則第3項に規定する任期に引き続く再任をされるときの任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、令和14年3月31日までとする。

国立大学法人東京科学大学理事長及び大学総括理事の任期に関する規則

令和7年2月7日 規則第7号

(令和7年2月7日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第2章 役員等
沿革情報
令和7年2月7日 規則第7号