○東京科学大学医療・創薬イノベーション教育開発機構規程
令和7年1月10日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第31条第3項の規定に基づき、東京科学大学医療・創薬イノベーション教育開発機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、東京科学大学の教育及び研究の理念及び戦略に基づき、医療・ライフサイエンスの若手研究人材、企業人材等を対象に、医療・創薬データサイエンス、デジタルヘルス、アントレプレナー教育の3つの分野の実学プログラムを提供することで、新領域・異分野融合研究の創出、新規技術の開発、起業や新規事業による産業振興等を担うイノベーション人材を育成することを目的とする。
(任務)
第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 医療・創薬データサイエンスコンソーシアムの運営及び医療・創薬に係るプログラムのカリキュラム開発を行うこと。
二 プロフィットセンターとしてプログラムの運営、受講料収入の確保、共同研究等を通じた収益を確保すること。
三 政府の重点施策に対する支援。特に内閣府、経済産業省、文部科学省等との連携による医療DX人材を育成すること。
四 経済団体及び業界団体との産学連携教育の推進をすること。
(組織)
第4条 機構に、次の職員を置く。
一 機構長
二 その他必要な職員
2 前項に規定するもののほか、機構に、必要に応じて副機構長を置くことができる。
(機構長及び副機構長)
第5条 機構長は、学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は、機構の管理運営業務を総括する。
3 機構長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副機構長は、機構長が指名する者をもって充てる。
5 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 副機構長の任期は1年とし、重任、再任を妨げない。ただし、副機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 その他機構長が必要と認めた者
2 前項第3号の委員の任期は、1年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き、機構長及び副機構長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代行する。
(定足数)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第10条 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第11条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第12条 委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置、組織等の必要な事項については、委員会が別に定める。
(室)
第13条 機構に、第3条に掲げる業務を効率的かつ円滑に遂行するために、室を置くことができる。
2 室に関し必要な事項については、機構長が別に定める。
(事務)
第14条 機構の事務は、教育推進部教務課湯島担当において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年1月10日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
2 この規程の適用の日(以下「適用日」という。)以後、最初に機構長となる者の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。
3 適用日以後、最初に副機構長となる者の任期は、第5条第6項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
4 適用日以後、最初に任期の定めのある委員となる者の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。