○国立大学法人東京科学大学の学科長の選考、解任及び任期に関する規程
令和7年2月7日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第24条第5項の規定に基づき置かれる学科長の選考及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考及び任命)
第2条 学科長は、東京科学大学の専任の教授(国立大学法人東京科学大学クロス・アポイントメント制度に関する規則(令和6年規則第38号)第2条第1項第2号に該当し、クロス・アポイントメント制度を適用する者を除く。)のうち、当該学科における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者であり、かつ、学科長としての職責を果たすにふさわしい者のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。
2 前項の学科長の選考は、学長が指名することにより行う。
3 学長は、学科長の指名を行うにあたっては、当該学科からの充分な情報収集を行うものとする。
(推薦)
第3条 学長は、学科長の指名に当たり、学科からの希望がある場合、学科による推薦を認めることができる。
(選考の事由及び時期)
第4条 学科長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
一 学科長の任期が満了するとき。
二 学科長が辞任を申し出たとき。
三 学科長が欠けたとき。
(解任)
第5条 学長は、学科長がその職務を十分に果たさず、大学運営に重大な支障をもたらした場合には、教育研究評議会の議に付し、学科長の解任を理事長に申し出ることができる。
2 各部局に置かれる教授会は、理由を付した上で、当該学科長の解任を学長に請求することができる。この場合において、学長は、教育研究評議会の議に付し、当該学科長の解任を理事長に申し出ることができる。
3 前2項に基づく申出を受けた理事長は、必要に応じて、役員会に意見を求めた上で、学科長を解任することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、学長は、学科長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときは、理事長に当該学科長の解任を申し出ることができる。この場合において、理事長は、役員会の議に付した上で、当該学科長を解任することができる。
(任期)
第6条 学科長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、指名する学長の任期の終期を超えることはできない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、学科長に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年2月7日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
2 この規程適用の日以後、最初に学科長として任命される者(以下「最初の学科長」という。)は、この規程に基づき選考され、任命された者とみなす。
3 第6条の規定にかかわらず、最初の学科長の任期の末日は、令和7年3月31日までとする。
4 国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)附則第4項の規定に基づき置かれる各学科の学科長の選考、職務及び任期については、国立大学法人東京科学大学の学院長、研究科長、学部長、研究教育院長、研究院長及び病院長の選考、解任及び任期に関する規程(令和6年規程第50号)附則第2項による廃止前の東京工業大学学科長規則(平成16年規則第113号)の規定の例による。この場合において、同規則第2条第2項中「学部長の申出に基づき、学長が任命」とあるのは、「学部長の申出及び学長の指名に基づき、理事長が任命」とする。