○国立大学法人東京科学大学I4Collective規程

令和7年2月21日

規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第19条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学I4Collective(Investigation with Integrity,Innovation for Impact Collective。以下「I4C」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び任務)

第2条 I4Cは、善き生活、善き社会、善き地球の実現に向けた戦略決定に資する最良の情報を提供するため、次に掲げる任務を担うものとする。

 主にディープテック分野における学内の「知」や「技術」を対象とした学術的・技術的視点からの分析及び国内外の産業界、行政等の動向調査や地政学的リスクを含めたリスク分析等を実施すること。

 国や国際社会、他の大学、産業界等に向けて政策の提言及び分析結果の情報発信を行い、並びに前号における人材の養成プログラムを検討すること。

(組織)

第3条 I4Cは、次に掲げる者をもって組織する。

 I4Collectiveディレクター(以下「I4Cディレクター」という。)

 I4Collective副ディレクター(以下「I4C副ディレクター」という。)

 I4Collectiveメンバー(以下「I4Cメンバー」という。)

(I4Cディレクター)

第4条 I4Cディレクターは、理事長が指名する者をもって充てる。

2 I4Cディレクターは、I4Cの業務を総括する。

3 I4Cディレクターの任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、I4Cディレクターに欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(I4C副ディレクター)

第5条 I4C副ディレクターは、I4Cディレクターが指名する者若干人をもって充てる。

2 I4C副ディレクターは、I4Cディレクターの業務を補佐する。

3 I4C副ディレクターの任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、I4C副ディレクターに欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(I4Cメンバー)

第6条 I4Cメンバーは、国立大学法人東京科学大学の職員であって、次に掲げる者をもって充てる。

 I4Cに所属する者

 前号のほか、I4Cディレクターが指名する者

(室)

第7条 I4Cに室を置くことができる。

2 前項の室については別に定める。

(運営会議)

第8条 I4Cに、I4Collective運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は、次に掲げる事項を審議する。

 I4Cの予算に関する事項

 I4Cの将来計画に関する事項

 I4Cの運営に関する事項

 I4Cに所属する教員の選考に関する事項

 その他I4Cの管理運営に関する重要事項

(運営会議の構成)

第9条 運営会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

 I4Cディレクター

 I4C副ディレクター

 その他I4Cディレクターが必要と認めた者

2 前項第3号に掲げる構成員の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営会議の運営)

第10条 I4Cディレクターは、運営会議の議長となり、運営会議を主宰する。

2 I4Cディレクターは、あらかじめ副議長を指名することができる。副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 運営会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

4 運営会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 運営会議が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させることができる。

(事務)

第11条 I4Cの事務は、総務企画部企画戦略課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、I4Cに関し必要な事項は、I4Cディレクターが別に定める。

1 この規程は、令和7年3月1日から施行する。

2 この規程施行後、最初にI4Cディレクター若しくはI4C副ディレクターとなる者又は任期の定めのある構成員となる者の任期は、第4条第3項若しくは第5条第3項又は第9条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

国立大学法人東京科学大学I4Collective規程

令和7年2月21日 規程第17号

(令和7年3月1日施行)