○国立大学法人東京科学大学理事長選考・監察会議規則
令和7年1月27日
理事長選考・監察会議議長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第12条及び国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第16条第3項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学理事長選考・監察会議(以下「理事長選考・監察会議」という。)の組織及び運営の方法を定めるものとする。
(組織)
第2条 理事長選考・監察会議は、次に掲げる委員各同数をもって組織する。
一 国立大学法人東京科学大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の学外有識者である委員の中から、経営協議会において選出された者
二 国立大学法人東京科学大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の評議員(理事長、学長及び理事・副学長を除く。以下「評議員」という。)の中から教育研究評議会において選出された者
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、経営協議会委員又は評議員としての任期と同一とする。
2 委員は再任されることができる。
(任務)
第4条 理事長選考・監察会議は、次に掲げる事項を審議する。
一 理事長の選考に関する事項
二 理事長の解任に関する事項
三 理事長の任期に関する事項
四 大学総括理事を置くことに関する事項
五 大学総括理事の任期に関する事項
六 運営方針委員の任命及び解任に関する事項
七 運営方針委員の任期に関する事項
八 理事長選考・監察会議の議事の手続その他理事長選考・監察会議に関し必要な事項
2 前項のほか、理事長選考・監察会議は、理事長の業務執行状況について確認する。
3 前2項のほか、理事長選考・監察会議は、法第17条第4項の規定に基づき、理事長に対し職務の執行の状況について報告を求めることができる。
4 前3項のほか、国立大学法人東京科学大学運営方針会議が別に定めるところによる意見を受けたときは、当該意見の内容を審議し、当該意見への対応についてその理由を付して運営方針会議に報告する。
(議長の選出及び会議の運営)
第5条 理事長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によって定める。
2 議長は、理事長選考・監察会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が定めた者が議長の職務を行う。
(定足数)
第6条 理事長選考・監察会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第7条 理事長選考・監察会議の議事は、議長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 理事長選考・監察会議の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(規則の改正)
第9条 この規則の改正は、理事長選考・監察会議構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、理事長選考・監察会議及び理事長選考等に関し必要な事項は、理事長選考・監察会議が別に定める。
附則
1 この規則は、令和7年1月27日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学学長選考・監察会議規則(平成16年9月3日学長選考会議決定)
二 国立大学法人東京医科歯科大学学長選考・監察会議規則(平成16年12月20日制定)