○東京科学大学大岡山地区交通安全実施要項
令和7年1月10日
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学交通安全規則(令和7年規則第1号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)の大岡山地区における道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車を除く。以下同じ。)並びに大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車(以下「オートバイ」という。)の運行方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 本学の役職員、特定教員及び雇用以外の非常勤講師(以下「本学職員等」という。)であって教育研究等の業務上の必要により教材その他資料を搬出入するため自動車で入構する必要がある者
二 本学の大学院課程の学生、研究指導を受ける学士課程の学生、大学院研究生及び課外活動学生等(以下「学生等」という。)であって資料等(課外活動にあっては当該活動上必要な器材)を搬出入するため自動車で入構する必要がある者
三 本学の運営上必要な工事の施工又は物品の搬出入等のため自動車で入構する必要がある者(以下「業者」という。)
四 その他特別な事情により自動車で入構する必要がある者(以下「来賓者等」という。)
申請者 | 確認者 | 担当部課 | |
事務局職員 | 所属部課長 | 総務企画部環境安全課(以下「環境安全課」という。) | |
上記以外の職員 | 事務局職員以外(リサーチ・インフラマネジメント機構職員除く。) | 所属副学院長等 | 学院等事務部担当課等 |
事務局職員以外(リサーチインフラ・マネジメント機構職員) | 所属室長又は所属部門長等 | 研究基盤戦略室 | |
業者(物品、工事及び業務委託等) | 発注元部課長等 | 発注元部課 | |
非常勤講師 | 関係副学院長等 | 教育推進部教務課又は学院等事務部担当課 | |
学生等 | 所属副学院長等(研究指導を受けない学士課程の学生は学生支援課長) | 教育推進部学生支援課 |
2 確認者は、申請書記載の入構必要理由等について、十分調査の上、確認するものとする。
3 担当部課は、前項による確認を得た申請書について、環境安全課を通じて、学長に提出するものとする。
4 学長は、前項の申請書を受理したときは、安全本部の審査を経て、可否を決定する。学長は、申請を許可した場合は、環境安全課を通じて、申請者に対し別に定める自動車入構許可証を交付するものとする。
(臨時自動車入構許可の申込等)
第4条 第2条各号に該当し、臨時に入構する必要が生じた場合は、次に掲げるところにより入構許可の申込等をするものとする。
申込者 | 承認者 | |
職員 | 事務局職員 | 所属部課長等 |
事務局職員以外(リサーチ・インフラマネジメント機構職員除く。) | 所属副学院長等又は学院等事務部担当課長等 | |
事務局職員以外(リサーチインフラ・マネジメント機構職員) | 所属室長又は所属部門長等 | |
非常勤講師 | 関係副学院長等又は学院等事務部担当課長等 | |
学生等 | 大学院課程の学生 | 指導教員 |
研究指導を受ける学士課程の学生 | ||
大学院研究生 | ||
課外活動学生 | 顧問教員(非公認団体等については学生支援課へ問い合わせること。) |
二 業者等で、自動車により臨時に入構することの許可を受けようとする者(以下「業者等申込者」という。)は、正門守衛所において身分証明書等を提示し、所定の臨時入構手続を行うものとする。
三 来賓者等が、自動車により臨時に入構することの許可を受けようとする部局等(以下「受け入れ部局等」という。)については、別に定める来賓者等臨時自動車入構申込書に所要事項を記入の上、環境安全課に提出する。
2 正門守衛所又は環境安全課は、職員等申込者、業者等申込者又は受け入れ部局等から提出された申込書等について、所要事項を確認し、学長の承認が得られた場合には、別に定める臨時自動車入構許可証を交付するものとする。
3 臨時自動車入構許可証は、退構の際、正門守衛所に返還するものとする。
4 第1項第1号の規定により入構することのできる日数は、次に掲げる日を除き、1週間当たり3日を限度とする。
一 土曜日及び日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 12月28日から翌年の1月4日まで
四 その他学長が特に必要と認めた日
(自動車入退構の場所及び入退構時間)
第5条 自動車の入退構は正門から行うものとする。ただし、特別な事情により学長が許可した場合又は緊急事態が発生した場合は、この限りでない。
2 自動車の入構時間は午前7時から午後7時までとし、退構時間は午後10時までとする。ただし、学長が許可した場合は、この限りでない。
(自動車入構許可証等の明示義務)
第6条 自動車入構許可証又は臨時自動車入構許可証(以下「自動車入構許可証等」という。)は、入構中運転席前面で外部から容易に識別できる位置に明示しなければならない。
(オートバイの登録)
第7条 大岡山地区にオートバイで入構する本学職員等及び学生等は、事前にオートバイ学内利用登録を行い、登録シールの交付を受けるものとする。
2 オートバイの登録は1人1台とし、オートバイの登録期間は別に定める自転車の利用登録はできないものとする。
(登録シールの貼付義務)
第8条 オートバイの登録を済ませ登録シールの交付を受けた者は、車体の容易に識別できる位置に登録シールを貼付しなければならない。
(オートバイ入退構の場所及び入退構時間)
第9条 オートバイの入退構は指定されたオートバイ駐輪場から行うものとする。
2 オートバイの入構時間は原則午前7時からとし、退構時間は原則午後12時までとする。
(遵守事項)
第10条 構内で自動車又はオートバイを運転する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 歩行者の安全を第一とし、道路標識及び道路標示に従って運転しなければならない。
二 運転免許証を携帯しなければならない。
三 時速20km以下で運転しなければならない。
四 オートバイのゲート内乗り入れ及び構内走行を禁止する。
五 騒音等の防止のため過度の空ぶかしを禁止する。
六 自動車は駐車場又は本学が指定する停車場所以外の場所、オートバイは駐輪場以外の場所に駐停車又は駐輪してはならない。ただし、特に許可した場合は、この限りでない。
七 自動車及びオートバイは構外、特に正門、西門及び南門近辺には駐停車又は駐輪してはならない。
八 自動車の駐車は、学長が特に必要と認めた場合を除き、入構した日のみとする。
九 オートバイの駐輪は、学長が特に必要と認めた場合を除き、入構した日のみとする。
十 臨時交通規制が行われる場合は、その指示に従わなければならない。
十一 その他学長が交通安全上必要と認めた事項に従うものとする。
(臨時交通規制)
第12条 部局等において、業務上臨時に特定の駐車場を確保し、若しくは特定区間の交通を制限し、又は交通方法を一時変更する等(以下「臨時交通規制」という。)の必要が生じたときは、次に掲げる手続により、学長の承認を得て必要な措置を講ずることができる。
一 臨時交通規制を希望する部局等は、別に定める構内交通臨時措置申出書(以下「申出書」という。)を速やかに環境安全課に提出するものとする。
二 環境安全課は、前号の申出書を受理したときは、内容を確認の上、学長の承認を得て、措置の可否等を臨時交通規制を希望する部局等へ連絡をする。この場合において、特に必要があると認められるときは、安全本部の審議を経て行うものとする。
2 学長は、違反状態を反復継続する者には、安全本部の審議を経て、当該者の氏名等の学内掲示又は以後の自動車若しくはオートバイによる入構禁止等の措置をとることができる。
4 学長は、虚偽の申告等により不正に入構したと認められる者については、前3項の規定を準用し、所要の措置をとることができる。
附則
1 この要項は、令和7年1月10日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京工業大学大岡山地区交通安全実施内規(平成16年4月1日学長裁定。以下「旧内規」という。)は、廃止する。
3 この要項適用の日(以下「適用日」という。)前までに、旧内規の規定により適用日以後の期間について自動車入構、臨時自動車入構、オートバイの登録を許可された場合については、この規定により許可されたものとみなす。