○東京科学大学すずかけ台地区交通安全実施要項

令和7年1月10日

(趣旨)

第1条 この要項は、東京科学大学交通安全規則(令和7年規則第1号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき東京科学大学(以下「本学」という。)のすずかけ台地区(以下「本地区」という。)における道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車を除く。以下同じ。)並びに大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車(以下「オートバイ」という。)の運行方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自動車入構許可の基準)

第2条 規則第4条第3号の規定に該当する者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

 本学の役職員、特定教員及び雇用以外の非常勤講師(以下「本学職員等」という。)であって教育研究等の業務上の必要により教材その他資料を搬出入するため自動車で入構する必要がある者

 本学の大学院課程の学生、研究指導を受ける学士課程の学生、大学院研究生及び課外活動学生等(以下「学生等」という。)であって資料等(課外活動にあっては当該活動上必要な器材)を搬出入するため自動車で入構する必要がある者

 本学の運営上必要な工事の施工又は物品の搬出入等のため自動車で入構する必要がある者

 その他特別な事情により自動車で入構する必要がある者

(自動車入構許可の申請等)

第3条 本地区において一定期間継続して自動車による入構、運行及び駐車(以下「自動車入構等」という。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、総務企画部すずかけ台総務課(以下「すずかけ台総務課」という。)を通じて別に定める自動車入構許可申請書(以下「申請書」という。)を学長に提出するものとする。

2 学長は、前項の申請書を受理したときは、安全本部の審査を経て、可否を決定する。学長は、申請を許可した場合は、すずかけ台総務課を通じて、申請者に対し別に定める自動車入構許可証を交付するものとする。

(臨時自動車入構許可の申込等)

第4条 第2条各号に該当し、本地区に臨時に入構する必要が生じた者(以下「申込者」という。)は、別に定める臨時自動車入構申込書(以下「申込書」という。)に所要事項を記入の上、次表に掲げる申込者の区分に応じ同表に掲げる承認者の承認を得て、入構の際に長津田門守衛所に提出するものとする。

申込者

承認者

職員

事務局職員

所属部課長等

事務局職員以外(リサーチインフラ・マネジメント機構職員除く。)

関係部局の副学院長等

事務局職員以外(リサーチインフラ・マネジメント機構職員)

所属室長又は所属部門長等

非常勤講師

関係部局の教授又は准教授

学生等

指導教員(課外活動にあっては顧問教員)

2 前項に該当する申込者以外の者で、本地区に臨時に自動車入構等の許可を受けようとする者は、長津田門守衛所において身分証明書等を提示し、所定の臨時入構手続を行うものとする。

3 来賓者・他機関からの公務による来訪公用者等が、自動車により臨時に入構することの許可を受けようとする場合については、別に定める来賓者等臨時自動車入構申込書に所要事項を記入の上、すずかけ台総務課に提出するものとする。

4 長津田門守衛所又はすずかけ台総務課は申込書等を受理したときは、所要事項等を確認し、学長の承認が得られた場合には、別に定める臨時自動車入構許可証を申込者等に交付するものとする。

5 臨時自動車入構許可証は退構の際、長津田門守衛所に返還するものとする。

6 第1項の規定により入構することのできる日数は、次に掲げる日を除き、1週間当たり3日を限度とする。

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月28日から翌年の1月4日まで

 その他学長が特に必要と認めた日

(自動車入構許可証等の明示義務)

第5条 自動車入構許可証又は臨時自動車入構許可証(以下「自動車入構許可証等」という。)は、入構中運転席前面で外部から容易に識別できる位置に明示しなければならない。

(オートバイの登録)

第6条 本地区にオートバイで入構する本学職員等及び学生等は、事前にオートバイ学内利用登録を行い、登録シールの交付を受けるものとする。

2 オートバイの登録は1人1台とし、オートバイの登録期間は、別に定める自転車の利用登録はできないものとする。

(登録シールの貼付義務)

第7条 オートバイの登録を済ませ登録シールの交付を受けた者は、車体の容易に識別できる位置に登録シールを貼付しなければならない。

(入退構の場所及び入退構時間)

第8条 自動車及びオートバイの入退構は長津田門から行うものとする。ただし、特別な事情により学長が許可した場合又は緊急事態が発生した場合には、この限りでない。

2 入構時間は原則午前7時から午後7時までとし、退構時間は原則午後12時までとする。ただし、学長が許可した場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第9条 構内で自動車又はオートバイを運転する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 歩行者の安全を第一とし、道路標識及び道路標示に従って運転しなければならない。

 運転免許証を携帯しなければならない。

 時速20km以下で運転しなければならない。

 自動車は、駐車場又は本学が指定する停車場所、オートバイは駐輪場以外の場所に駐停車又は駐輪してはならない。ただし、特に許可した場合は、この限りでない。

 無ナンバー車は、これを運転し、駐停車若しくは駐輪し、又は放置してはならない。

 自動車の駐車は、学長が特に必要と認めた場合を除き、入構した日のみとする。

 オートバイの駐輪は、学長が特に必要と認めた場合を除き、入構した日のみとする。

 臨時交通規制が行われる場合は、その指示に従わなければならない。

 その他学長が交通安全上必要と認めた事項に従うものとする。

(経費の負担)

第10条 第3条又は第4条の規定に基づき、自動車入構許可証等の交付を受けた者は、別に定める自動車入退構の管理において発生する経費を負担しなければならない。

(臨時交通規制)

第11条 部局等において、業務上臨時に特定の駐車場若しくは駐輪場を確保し、特定区間の交通を制限し、又は交通方法を一時変更する等(以下「臨時交通規制」という。)の必要が生じたときは、次に掲げる手続により、学長の承認を得て必要な措置を講ずることができる。

2 臨時交通規制を希望する部局等は、別に定める構内交通臨時措置申出書(以下「申出書」という。)を速やかにすずかけ台総務課に提出するものとする。

3 すずかけ台総務課は、前項の申出書を受理したときは、内容を確認の上、学長の承認を得て、措置の可否等を当該部局等に通知するものとする。この場合において、特に必要と認められるときは、安全本部の審議に付するものとする。

(違反者に対する措置)

第12条 学長は、第5条から第10条までの規定に違反した者については、所定の手続を経て、入構許可又は登録の取消し等の措置をとることができる。

2 学長は、違反状態を反復継続する者には、安全本部の審議を経て、当該者の氏名等の学内掲示又は以後の自動車若しくはオートバイによる入構禁止等の措置をとることができる。

3 前項の場合において、第9条第4号の規定に違反して自動車を駐停車し警告を受け、その後1月以内に再度同様の違反をした者に対しては、自動車による入構を1月の間禁止することができる。

4 学長は、虚偽の申告等により不正に入構したと認められる者については、前3項の規定を準用し、所要の措置をとることができる。

5 学長は、第9条第4号第5号又は第7号の規定に違反しているオートバイに対し撤去等の措置をとることができる。

1 この要項は、令和7年1月10日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区交通安全実施内規(平成16年4月1日学長裁定。以下「旧内規」という。)は、廃止する。

3 この要項適用の日(以下「適用日」という。)前までに、旧内規の規定により適用日以後の期間について自動車入構、臨時自動車入構、オートバイの登録を許可された場合については、この要項の規定により許可されたものとみなす。

東京科学大学すずかけ台地区交通安全実施要項

令和7年1月10日 種別なし

(令和7年1月10日施行)