○東京科学大学大岡山・すずかけ台地区自転車交通安全対策実施要項
令和7年1月10日
(目的)
第1条 この要項は、東京科学大学交通安全規則(令和7年規則第1号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)の大岡山地区及びすずかけ台地区における自転車の交通安全対策の実施に関し必要な事項を定め、本学における自転車による通行障害等を除去するとともに、安全で快適なキャンパス環境の維持向上を図ることを目的とする。
一 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
二 放置 自転車が、本学の指定する自転車駐輪場(以下「駐輪場」という。)以外の場所に置かれ、かつ、当該自転車の利用者(以下「利用者」という。)が当該自転車を離れて直ちに移動させることができない状態又は明らかに遺棄されている状態をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、駐輪場の整備、自転車の適正な駐輪方法の指導及び啓発その他の自転車の交通安全対策の実施に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 利用者は、常に歩行者の安全を第一として自転車を駐輪し、及び運転するよう心掛けるとともに、自転車の駐輪秩序及び交通安全の保持に努めなければならない。
(無登録自転車の駐輪及び駐輪場以外の駐輪の禁止)
第5条 利用者は、本学構内において、第11条の規定に基づく利用登録(以下「利用登録」という。)を受けていない自転車を駐輪してはならない。
2 利用者は、駐輪場以外の場所に自転車を駐輪してはならない。
(放置の禁止)
第6条 利用者は、自転車を本学の構内及び構外の本学周辺の場所に放置してはならない。
(放置自転車に対する措置)
第7条 学長は、構内に放置してある自転車(以下「放置自転車」という。)の利用者に対し、当該自転車を撤去する旨を警告し、警告後1週間経過後も引き続き放置してあるときは、当該自転車を撤去することができる。
一 利用登録を受けていないもの
二 明らかに遺棄されているもの
三 通行を妨げるおそれのあるもの
四 消防・救急等の緊急災害活動の障害となるおそれのあるもの
五 その他本学の交通安全秩序を著しく阻害しているもの
(撤去した放置自転車に対する措置)
第8条 学長は、前条の規定により放置自転車を撤去したときは、撤去した日から3月間本学が定める保管場所に保管するものとする。
2 学長は、前項の規定により保管した自転車のうち返還することができない自転車又は所有者が確認できない自転車については、当該保管期間経過後廃棄等の処分をすることができる。
(放置自転車の返還)
第10条 撤去された放置自転車の所有者は、保管期間内に自転車の返還を申し出るときは、別に定める自転車返還申請書に必要事項を記載の上、次条に規定する登録担当部課に提出するものとする。
2 登録担当部課は、前項の自転車返還申請書を受理したときは、身分を証する書類等により当該放置自転車の所有者であることを確認したのち返還するものとし、当該所有者から自転車の撤去に係る費用を徴収できるものとする。
(自転車の利用登録)
第11条 本学構内において駐輪場を利用しようとする者は、次表の区分に従い事前に登録担当部課において登録を受けるものとする。
区分 | 登録担当部課 | |
大岡山地区 | 学生 | 教育推進部学生支援課 |
職員 | 総務企画部環境安全課 | |
すずかけ台地区 | 学生 | 教育推進部学生支援課 |
職員 | 総務企画部すずかけ台総務課 |
2 利用登録を受けようとする者は、防犯登録証の写しを登録担当部課へ送付するとともに所定の方法で利用申請を行い、登録担当部課の承認があった後に、登録シールの交付を受けるものとする。
3 登録は原則1人1台とし、別に定めるオートバイの利用登録期間中は、自転車の利用登録はできないものとする。
(登録シールの貼付義務)
第12条 自転車の利用登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、車体の後輪泥除け部分その他容易に識別できる位置に登録シールを貼付しなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用登録者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(住所等の変更の届出)
第14条 利用登録者は、住所、所属等の登録事項等に変更が生じたときは、速やかに登録担当部課に届け出なければならない。
(利用登録の取消し)
第15条 学長は、利用登録者について次の各号に該当すると認められるときは、安全本部の審議を経て、利用登録を取り消すことができる。
一 虚偽の申告その他不正の手段により利用登録を受けたとき。
二 この要項及び学内諸規則に違反したとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、学長が交通安全又は駐輪場の管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づき利用登録の取消しを受けた者については、取消しを受けた日から1年間利用登録を受けることができない。
(雑則)
第16条 この要項に定めるもののほか、自転車の交通安全対策の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和7年1月10日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京工業大学自転車交通安全対策実施内規(平成16年10月1日制定。以下「旧内規」という。)は、廃止する。
3 この要項の適用の日(以下「適用日」という。)前までに、旧内規第10条の規定により自転車の利用登録を受けている場合であって、当該利用が適用日以後に及ぶときは、第11条の規定により利用登録を受けたものとみなす。