○東京科学大学湯島地区自転車等交通安全対策等実施要項

令和7年1月10日

(趣旨)

第1条 この要項は、東京科学大学交通安全規則(令和7年規則第1号)第9条の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)の湯島地区における道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車(以下「オートバイ」という。)の運行方法等及び自転車の交通安全対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 自動二輪車 法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

 自転車 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

 放置 自転車が、本学の指定する自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)以外の場所に置かれ、かつ、当該自転車の利用者(以下「利用者」という。)が当該自転車を離れて直ちに移動させることができない状態又は明らかに遺棄されている状態をいう。

(利用対象者)

第3条 本学駐輪場を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げるものとし、駐輪に当たっては、本学の定める駐輪場の利用方法等に従わなければならない。

 本学の役職員(非常勤を含む。)

 本学の学生等

 構内の各種法人等の職員

 本学が委託する業務に従事する者

 診療を受けるために来院した者

 入院患者の見舞い等のため来院した者

 公用の目的をもって来学した者

 商用等のために来学した者

 その他必要があって来学した者

(利用目的として認める事由)

第4条 本学駐輪場を利用する目的として認める事由は、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車(以下「自転車等」という。)を交通手段として使用し、本学(湯島地区)構内における用務のために一時的に駐輪するものに限る。ただし、本学所有等の自転車等は、常時駐輪場を利用できるものとする。

(自転車等の利用登録)

第5条 構内において駐輪場を利用しようとする者(第3条第5号から第9号までに該当する者(以下「外来患者等」という。)を除く。)は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じて、当該各号に定める登録担当部課において事前に登録を受けるものとする。

 第3条第1号第3号及び第4号 総務企画部湯島総務課

 第3条第2号 教育推進部学生支援課湯島学生支援室

2 前項により事前に登録を受けようとする者のうち、第3条第1号又は第3号に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者であること。

 第3条第1号の役職員については、自転車等による通勤手当の届出を行い、認められた者

 第3条第3号の職員については、適当と認められる者

 その他特別の事由により、真にやむを得ないと認められた者

3 第1項の規定により事前に登録を受けようとする者は、別に定める自転車等登録申請書に必要事項を記載の上、登録担当部課に提出し、自転車等登録証及び登録証シール(以下「登録証等」という。)の交付を受けるものとする。

4 登録は1人1台(業務利用及び学内公用車は除く。)とする。

5 車両の入替等(登録証シールの発行を伴わない場合を除く。)を行う者は、別に定める自転車等登録事項抹消届を提出した後、新たに自転車等登録申請書を提出しなければならない。

(登録証シールの貼付義務)

第6条 自転車等の利用登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、車体の後輪泥除け部分又はその他容易に識別できる位置に登録証シールを貼付しなければならない。

(無登録自転車等の駐輪及び駐輪場以外の駐輪の禁止)

第7条 利用者(外来患者等を除く。)は、構内において、第5条の規定に基づく利用登録(以下「利用登録」という。)を受けていない自転車等を駐輪してはならない。

2 利用者は、駐輪場以外の場所に自転車等を駐輪してはならない。

(オートバイ入退構の場所)

第8条 オートバイの入退構は正門、北門から行うものとする。

(オートバイ運転時の遵守事項)

第9条 構内においてオートバイを運転する者は、次の事項を遵守しなければならない。

 歩行者の安全を確保するため、この要項及び交通法規を遵守すること。

 構内に設置する道路標識、道路標示又は掲示に従うこと。

 騒音(排気音、警笛音、不必要な急発進や急ブレーキ、エンジンの空ぶかし等)の発生防止及び駐停車中のエンジンの停止に努めること。

 時速10km以下で運転を行うこと。

 第15条第2項に規定する所定駐輪場エリアに駐車すること。

(登録証等の譲渡等の禁止)

第10条 利用登録者は、登録証等を譲渡又は転貸してはならない。

(住所等の変更の届出)

第11条 利用登録者は、住所、所属等の登録事項等に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。

(利用登録の取消し)

第12条 利用登録者について、次の各号に該当すると認められるときは、安全本部の審議を経て、利用登録を取り消すことができる。

 虚偽の申告その他不正の手段により利用登録を受けたとき。

 この要項及び学内諸規則に違反したとき。

 前2号に掲げる場合のほか、学長が交通安全又は駐輪場の管理上必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づき利用登録の取消しを受けた者については,取消しを受けた日から1年間利用登録を受けることができない。

(費用の徴収)

第13条 自転車等の利用登録に係る費用は、無料とする。

(駐輪場の設置)

第14条 駐輪場の設置場所は、別に定める。

(駐輪場の利用者区分及び利用車種)

第15条 駐輪場の利用者区分及び利用車種は、別に定める。

2 構内に駐輪する者は、利用者区分に応じた駐輪場エリア(以下「所定駐輪場エリア」という。)に駐輪しなければならない。

(駐輪の制限)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、駐輪を規制することができる。

 駐輪場の構造上駐輪させることができないとき。

 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

 駐輪場の施設・設備等を損傷するおそれのあるとき。

 その他駐輪場の管理上支障があると認めるとき。

(供用の休止)

第17条 駐輪場の補修その他必要があるときは、駐輪場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(行為の禁止)

第18条 駐輪場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

 他の自転車等の駐輪を妨げること。

 自転車等の恒常的な保管場所として使用し、当該スペースを占拠すること。

 自転車等を構造物にワイヤー錠等で固定すること。

 駐輪場の設備等を損傷又は滅失すること。

 許可なくして物品の販売・宣伝その他営利行為をすること。

 許可なくして印刷物・ポスター等を配布し、又は掲示すること。

 その他駐輪場の管理に支障がある行為をすること。

(損害賠償)

第19条 利用者は、その責に帰すべき事由により、駐輪場の施設・設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、自転車等をこの要項の定めに反し、許可なく駐輪する行為を行ったときは、当該占拠面積の敷地借料に相当する額を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第20条 構内において発生した盗難、損傷その他の事故については、本学は一切責任を負わないものとする。

(放置自転車等に対する措置)

第21条 自転車等が構内に放置され、本学の環境保持又は交通に支障をきたし、その移動が適当と判断された場合、警告書を貼付した後、移動措置をとることができる。

2 前項の移動措置は、指定された期日までに移動しない自転車等について行う。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する自転車等が放置されているときは、直ちに撤去することができる。

 利用登録を受けていないもの

 明らかに遺棄されているもの

 歩行者の通行を妨げるおそれのあるもの

 消防・救急等の緊急災害活動の障害となるおそれのあるもの

 その他本学の交通安全秩序を著しく阻害しているもの

(移動等にかかる費用、免責)

第22条 前条の規定に基づく移動措置を受けた自転車等の所有者又は使用者に対し、移動措置等に要した実費相当額を本学から請求することができる。

2 前条の規定に基づく移動措置を行うに当たり、自転車等及びその附属物に対し、必要最小限の範囲で現状有姿を変更することについて本学では一切の責を負わないものとする。

(移動した放置自転車等に対する措置)

第23条 第21条の規定により放置自転車等を移動したときは、移動した日から3月間本学が定める保管場所に保管するものとする。

2 放置自転車等は、前項の規定による保管期間経過後、廃棄等の処分をすることができる。

(雑則)

第24条 この要項に定めるもののほか、湯島地区におけるオートバイの運行方法等及び自転車の交通安全対策の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和7年1月10日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 次に掲げる要項等は、廃止する。

 国立大学法人東京医科歯科大学湯島地区構内駐輪場管理要項(平成31年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学湯島地区における放置車両等の移動等に関する要領(平成31年4月1日制定)

東京科学大学湯島地区自転車等交通安全対策等実施要項

令和7年1月10日 種別なし

(令和7年1月10日施行)