○国立大学法人東京科学大学における競争的研究費により雇用される若手研究者の自発的な研究活動等実施の取扱い

令和7年1月10日

(趣旨)

第1条 この取扱いは、競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針(令和2年2月12日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、競争的研究費により雇用される若手研究者が、そのエフォートの一部において実施する自発的な研究活動又は研究・マネジメント能力向上に資する活動(以下「自発的な研究活動等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この取扱いにおいて「競争的研究費」とは、科学研究費助成事業、JST戦略的創造研究推進事業その他の省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。

(対象)

第3条 自発的な研究活動等を実施することができる者は、次の各号の全てを満たす者とする。

 競争的研究費により雇用されている者であって、当該競争的研究費による研究活動を行うことを職務に含む者

 原則として40歳未満の者

2 前項のほか、競争的研究費制度の各制度において対象者の条件がある場合は、当該制度の定めに従うものとする。

(申請)

第4条 競争的研究費により雇用される若手研究者が自発的な研究活動等の実施を希望し、かつ、当該競争的研究費による研究の研究代表者等(研究代表者又は研究分担者をいう。以下同じ。)が、当該研究の推進に資する自発的な研究活動等であって、当該研究の推進に支障がない範囲であると判断した場合は、研究代表者等は、研究推進部研究資金支援課(以下「研究資金支援課」という。)を通じて、別に定める申請書を理事長に提出する。ただし、医歯学系分野に該当する若手研究者は、外部資金等による職員採用等連絡票を、人事部人事労務課(以下「人事労務課」という。)へ提出することにより申請書の提出に替えることができる。

(承認)

第5条 理事長は、前条に規定する申請があったときは、競争的研究費により雇用される若手研究者の当該競争的研究費による雇用期間の範囲内で、自発的な研究活動等の実施の承認又は不承認を決定し、その結果を研究代表者等に通知する。研究代表者等は、通知を受けた後、当該若手研究者にその旨を報告する。

(変更)

第6条 研究代表者等は、前条の規定により承認を受けた自発的な研究活動等の内容の変更を希望する場合は、研究資金支援課を通じて、別に定める変更承認申請書を理事長に提出する。ただし、医歯学系分野に該当する若手研究者は、外部資金等による職員採用等連絡票を、人事労務課へ提出することにより変更承認申請書の提出に替えることができる。

2 前項の規定による変更申請に係る承認手続については、前条の規定を準用する。

(報告)

第7条 研究代表者等は、毎年度終了時及び自発的な研究活動等の活動期間終了時に、自発的な研究活動等を実施する若手研究者から活動報告を受け、その内容を活動報告書として研究資金支援課を通じて、理事長に提出する。

(承認の取消し)

第8条 理事長は、承認決定後に、自発的な研究活動等を実施する若手研究者が第3条に規定する条件を満たさなくなったことが明らかになったときは、第5条の規定による承認を取り消すものとする。

1 この取扱いは、令和7年1月10日から施行し、次項の規定以外規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京工業大学における競争的研究費により雇用される若手研究者の自発的な研究活動等実施の取扱い(令和2年10月2日制定。以下「旧取扱い」という。)は、廃止する。

3 この取扱いの適用の日(以下「適用日」という。)前までに、旧取扱いの規定により承認された自発的な研究活動等の実施については、適用日以後、この取扱いの規定により承認されたものとみなす。

国立大学法人東京科学大学における競争的研究費により雇用される若手研究者の自発的な研究活動…

令和7年1月10日 種別なし

(令和7年1月10日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第8編 研究・産学連携
沿革情報
令和7年1月10日 種別なし