○国立大学法人東京科学大学研究活動不正防止対策委員会規則

令和7年3月7日

規則第23号

(設置)

第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に、研究活動不正防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、東京科学大学における研究者等の行動規範(令和7年3月7日制定)に則った研究活動を推進するため、大学における研究活動に係る不正行為の防止及び教育研究資金の適正な管理・運営並びに教育研究資金の不正な使用を発生させる要因の把握に努め、関係部局と連携、協力し、不正防止計画を作成・実施することを目的とする。

(任務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

 不正防止計画の立案・策定に関すること。

 不正防止計画の推進及び当該計画の実施の進捗状況管理に関すること。

 研究倫理教育、コンプライアンス教育・啓発活動及び各種研修の実施に関すること。

 部局におけるコンプライアンス教育(研究倫理教育を含む。)に関すること。

 その他教育研究資金の適正な運営・管理及び公正な研究活動に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 研究を担当する理事・副学長が指名する教員

 研究コンプライアンスを担当する副学長

 財務部長

 研究推進部長

 その他理事長が必要と認める者

2 前項第5号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、前条第1項第1号の委員のうちから、研究を担当する理事・副学長の指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、前条第1項第2号の委員をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、職務の都合上やむを得ず委員会を欠席する委員が、あらかじめ委員長に審議事項についての意見書及び議決権行使の委任状を提出した場合、当該委員は出席したものと取り扱うものとする。

2 委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(部会)

第8条 委員会に、特定の事項を検討するため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会の設置及び組織等については、別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、関係部課の協力を得て、研究推進部研究企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和7年3月7日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京工業大学研究活動不正防止対策委員会規則(平成24年規則第18号)は、廃止する。

3 この規則適用の日以後、最初に第4条第1項第5号の委員となる者の任期については、第4条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

国立大学法人東京科学大学研究活動不正防止対策委員会規則

令和7年3月7日 規則第23号

(令和7年3月7日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第8編 研究・産学連携
沿革情報
令和7年3月7日 規則第23号