○国立大学法人東京科学大学危機管理規則

令和7年3月7日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)において発生する危機事象(第3条に定める危機事象をいう。)に、迅速かつ的確に対処するため、大学における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより、大学の学生及び職員等並びに関係者の安全確保を図るとともに、大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 学生及び職員等 大学の学生(附属科学技術高等学校の生徒を含む。)、役員及び職員(共同研究員、非常勤講師、派遣労働者等大学において業務を行うことが認められている者を含む。)

 関係者 近隣住民、患者(付き添い等を含む。)、学内保育施設の園児、来訪者など大学の危機事象の影響を受ける者

(危機管理の対象)

第3条 第1条の目的を達成するため、この規則に定める危機管理の対象とする事象(以下「危機事象」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 大学の教育研究活動の遂行に重大な支障のある問題

 学生、職員等及び関係者の安全に関わる重大な問題

 法規制上の重大な問題

 財務上・施設管理上の重大な問題

 科学技術上の重大な問題など社会的影響の大きな問題

 大学に対する社会的信頼を損なう問題

 その他、前各号に相当するような事象であって、組織的・集中的に対処することが必要と考えられる問題

(危機管理のための理事長等の責務)

第4条 理事長は、大学における危機管理を統括する責任者であり、全学の危機管理体制の充実に努めなければならない。

2 学長は、理事長を補佐し、大学の教育研究活動にかかる危機管理体制の充実に努めなければならない。

3 危機管理を担当する理事(以下「危機管理担当理事」という。)は、理事長を補佐し、学長、理事及び部局等の長が講じる危機管理に関する措置について必要な調整を行うとともに、大学の危機管理体制の充実に努めなければならない。

4 理事は、理事長又は学長を補佐し、それぞれの所掌に係る危機管理体制の充実に努めなければならない。

5 部局等の長は、当該部局等における危機管理の責任者であり、全学的な危機管理体制と連携を図りつつ、当該部局等の危機管理体制の充実に努めなければならない。

6 職員は、その職務の遂行に当たり、危機管理に努めなければならない。

(危機管理体制の充実のための措置等)

第5条 理事長、学長、理事及び部局等の長は、危機管理に関する資料の配布、研修の実施等により、全学及び各部局等における日常的な危機管理体制の充実を図るものとする。

2 理事長、学長、理事及び部局等の長は、法令及び関係する学内諸規則等に従い、学生及び職員等並びに関係者が大学に起因する危機事象により災害等を被ることのないよう、常に配慮しなければならない。

3 理事長、学長、理事及び部局等の長は、危機管理に当たり、学生及び職員等並びに関係者に対する必要な広報、情報提供等に努めるものとする。

(危機事象に関する通報等)

第6条 学生及び職員等は、緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見した場合は、当該危機事象に応じて、関係する学内規則に定めるところ等により通報するなど、情報の伝達が滞ることのないように努めなければならない。

2 前号の通報を受け又は自ら危機事象を察知した部局等又は事務局部課等の長は、直ちに理事長、学長及び危機管理担当理事に連絡するとともに、当該危機の状況を確認し、理事長、学長及び危機管理担当理事と対処方針を協議しなければならない。

(対策本部の設置)

第7条 理事長は、危機事象の対処のために必要と判断する場合は、速やかに当該事象に係る対策本部を設置するものとする。

2 対策本部の構成は、次のとおりとする。

 本部長は、理事長をもって充て、対策本部の業務を総括する。

 副本部長は、学長及び危機管理担当理事をもって充て、本部長を補佐する。

 本部員は、理事、副理事及び副学長の中から本部長が指名する者をもって充てる。

 本部員には、必要に応じて、当該危機事象に関係する部局等の長並びに関係部局等及び事務局部課等の職員の中から本部長が指名する者を加えることができる。

3 対策本部の事務は、総務企画部総務課が主管し、関係部課等から事務局長の指名する者が参画する。

4 対策本部は、本部長の判断により、危機事象への対処の終了をもって解散する。

(対策本部の権限)

第8条 対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機事象に対処しなければならない。

2 学生及び職員等は、対策本部の指示に従わなければならない。

3 対策本部は、その事象への対処に当たり、本部長の判断により、役員会、教育研究評議会、経営協議会及び関係委員会等(以下「役員会等」という。)の審議を含め、学内諸規則等により必要とされる手続を省略することができる。

4 前項の場合、対策本部は、その事象への対処の終了後に、役員会等に報告しなければならない。

(対策本部の業務)

第9条 対策本部は、危機事象に係る次に掲げる業務を行う。

 情報の収集及び分析に関すること。

 必要な対策の決定及び実施に関すること。

 学生及び職員等並びに関係者への情報提供に関すること。

 報道機関等への情報提供に関すること。

 関係機関との連絡調整に関すること。

 部局等との連携に関すること。

 その他危機への対応について必要な事項に関すること。

(部局等における危機事象への対処等)

第10条 部局等の長は、当該部局等に係る危機事象であって当該部局等限りで対処することが適切と判断する事象については、その内容、対処方針、対処状況等を理事長に説明し、部局等に部局対策本部を設置するなどの対応を行うことについて了解を得るものとする。この場合において、理事長は当該部局等の長の判断にかかわらず対策本部を設置し全学的に対処することができる。

2 部局等の長は、当該部局等のみに係る危機事象であっても、全学的に対処すべきものと判断する場合は、理事長に対し対策本部の設置を申し出るものとする。

(理事長が不在の場合の措置)

第11条 理事長が外国出張等により不在の場合は、学長がこの規則に基づき、危機管理に当たるものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規則は、令和7年3月7日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学危機管理に関する規則(平成16年規則第102号)

 国立大学法人東京医科歯科大学リスクマネジメント規則(平成21年規則第48号

 国立大学法人東京工業大学コンプライアンス・危機管理室規則(平成28年規則第29号)

国立大学法人東京科学大学危機管理規則

令和7年3月7日 規則第24号

(令和7年3月7日施行)