○国立大学法人東京科学大学蔵前会館規則

令和7年3月7日

規則第25号

(設置)

第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に、大学と一般社団法人蔵前工業会が共同して実施する合同事業により、東京科学大学蔵前会館(英文名称は「Science Tokyo Front」とする。以下「会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 会館は、大学における教育及び研究の活動と社会との交流の場として、職員、学生及び卒業生等の利用に供し、もって大学の教育及び研究の発展並びに国際交流の推進に寄与することを目的とする。

(施設)

第3条 会館に、ホール、ギャラリー、アートメディアルーム、会議室、事務室、食堂その他の施設を置く。

(館長)

第4条 会館に、館長を置き、事務局長をもって充てる。

2 館長は、会館の業務を統轄する。

(副館長)

第5条 会館に、副館長を置くことができる。

2 副館長は、大学職員のうちから理事長が任命する。

3 副館長は、館長の命を受け会館の業務を掌理する。

4 副館長の任期は、2年とする。ただし、重任、再任を妨げない。

(会館の利用基準等)

第6条 会館の利用基準その他会館の利用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(事務処理)

第7条 会館の事務は、関係各部局の協力を得て、総務企画部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会館の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和7年3月7日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 東工大蔵前会館規則(平成21年規則第22号)は、廃止する。

3 この規則の施行の日以後、最初に副館長として任命する者の任期は、第5条第4項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

国立大学法人東京科学大学蔵前会館規則

令和7年3月7日 規則第25号

(令和7年3月7日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第2編
沿革情報
令和7年3月7日 規則第25号