○東京科学大学栄誉教授の称号授与規則

令和7年3月7日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学栄誉教授(以下「栄誉教授」という。)の称号授与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格等)

第2条 学長は、東京科学大学(以下「本学」という。)の教授若しくは本学を退職した者又は本学の学士課程の卒業生若しくは大学院課程修了生のうち、ノーベル賞、文化勲章、文化功労者、日本学士院賞又はそれらと同等の教育研究活動の功績をたたえる賞若しくは顕彰を受けた者に対し、栄誉教授の称号を授与することができる。

(選考)

第3条 学長は、推薦する候補者があるときは、候補者の同意を得た上で、教育研究評議会の議に付するものとする。

(称号記の交付)

第4条 教育研究評議会において栄誉教授の称号を授与すべきものと議決したときは、学長が称号記を交付する。

(称号の取消し)

第5条 栄誉教授の栄誉を汚す行為があり、その称号を保持するのに適当でないと認められる者に対しては、教育研究評議会の議を経て、称号の授与を取り消し、称号記を返付させる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、栄誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、令和7年3月7日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 東京工業大学栄誉教授の称号授与に関する規則(平成23年規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 第2条の規定の適用については,東京工業大学及び東京医科歯科大学(以下「旧大学」という。)を退職した者又は旧大学の学士課程の卒業生若しくは大学院課程修了生を含むものとする。

4 この規則適用の際、旧規則により東京工業大学栄誉教授の称号を授与された者は、この規則により称号が授与されたものとみなし、東京科学大学栄誉教授の称号を称することができるものとする。

5 この規則適用の際、東京工業大学栄誉教授の称号を付与されている者に係る称号の取消しについては、第5条の規定を準用する。

東京科学大学栄誉教授の称号授与規則

令和7年3月7日 規則第26号

(令和7年3月7日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第2編
沿革情報
令和7年3月7日 規則第26号