○東京科学大学大隅良典記念奨学金規程

令和7年3月7日

規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学(以下「本学」という。)の学院に所属する学士課程の学生に対し給付する東京科学大学大隅良典記念奨学金(以下「奨学金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 奨学金は、学業優秀な者に対し経済的援助を行うことにより、将来リーダーとして国際的に活躍できる人材の養成に資することを目的とする。

(奨学金の給付額)

第3条 奨学金の給付額は、年額60万円とする。

(奨学生の資格)

第4条 奨学金の給付を受けることができる者は、本学の学院に所属する学士課程学生のうち、学業及び人物ともに優れていると認められる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

 修業年限を超過した者

 外国籍の者(独立行政法人日本学生支援機構の高等教育の修学支援新制度の給付奨学金の申込資格における在留資格等の要件を満たす者を除く。)

 その他学長が奨学金の支給対象として適切でないと判断した者

2 前項の規定にかかわらず、奨学金を受給した学生が学士課程卒業後引き続き本学学院の修士課程に入学し、別に定める募集要項(以下「募集要項」という。)の所定の資格を満たす場合は、申請に基づき、修士課程の標準修業年限(短縮修了した場合は修了日)内で支給を継続することができるものとする。

(申請)

第5条 奨学金の給付を受けようとする者は、募集要項に基づき、学長に申請するものとする。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生の選考は、原則として、教育本部会議の議を経て、学長が決定する。

2 学長は、奨学生を決定したときは、別に定める通知書により本人に通知するものとする。

(委員会の設置)

第7条 教育本部は、選考のため委員会を設置することができる。

(奨学金の給付)

第8条 奨学金は、奨学生の指定する口座に、四半期ごとに振り込むものとする。

(給付の休止及び復活)

第9条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の給付を休止する。

2 奨学生が留学し、又は長期にわたって海外に滞在するときは、奨学金の給付を休止することができる。

3 前2項の規定により奨学金の給付を休止された者が、その事由が止んで申し出たときは、奨学金の給付を再開することができる。

(給付の廃止)

第10条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、教育本部会議の議を経て、奨学金の給付を廃止する。

 退学若しくは転学し、又は除籍になったとき。

 懲戒処分を受けたとき。

 傷病などのため成業の見込みがなくなったとき。

 学業成績又は性行が不良になったとき。

 第4条の奨学生の資格を喪失したとき。

 その他奨学生として適当でない事実があったとき。

(奨学金の返還)

第11条 奨学生に、奨学生として適当でない事実があったときは、学長は、教育本部会議の議を経て、既に給付した奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(異動の届出)

第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに届け出なければならない。

 休学、復学、転学、留学若しくは退学し、又は長期にわたって欠席しようとするとき。

 住所、氏名、連絡先その他重要な事項に変更があったとき。

(奨学生の義務)

第13条 奨学生は、毎年度末に別に定める学修報告書を、学業成績証明書を添えて提出しなければならない。

2 奨学生は、奨学金に関し東京科学大学が実施する行事に参加するものとする。ただし、参加することができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(庶務)

第14条 奨学金に関する庶務は、教育推進部学生支援課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年3月7日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

東京科学大学大隅良典記念奨学金規程

令和7年3月7日 規程第27号

(令和7年3月7日施行)