○国立大学法人東京科学大学蔵前会館利用細則
令和7年3月7日
細則第8号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学蔵前会館規則(令和7年規則第25号)第6条の規定に基づき、東京科学大学蔵前会館(以下「会館」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(利用施設)
第2条 会館の利用施設は、次のとおりとする。
一 ホール
イ くらまえホール
ロ ロイアルブルーホール
二 会議室
イ 手島精一記念会議室
ロ 大会議室
ハ 小会議室
三 ギャラリー
四 アートメディアルーム
五 レストラン
六 カフェ・ショップ
七 その他館長が特に認めた施設
一 開館時間 9時00分から21時00分まで
二 ホール等の利用時間 9時30分から21時00分まで
2 レストラン及びカフェ・ショップの利用時間等は、別に定める。
(ホール等の使用)
第4条 ホール等は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が使用する場合のほか、次に掲げる会合等に使用することができる。
一 大学の職員又は卒業生が主催する教育・学術に関する会合
二 大学の職員が関係する学会・学術関係団体が主催する会合
三 大学の同窓会
四 前3号に定めるもののほか、館長が適当と認めた会合等
(ホール等使用許可の申請)
第5条 ホール等を使用しようとする者は、所定の使用申請手続により、館長の許可を得なければならない。この場合において、ホール等の使用の申請をする者が大学の職員又は卒業生以外の者であるときは、当該会合に関係のある大学の職員の紹介を得なければならない。
一 大学が実施する入学試験、入学式等の式典、オープンキャンパス、ホームカミングデイその他の大学の公式行事に使用する場合 随時
二 前号に定める以外の場合 使用しようとする日の1年2月前の日
(ホール等使用の許可)
第6条 館長は、前条の申請を適当と認めたときは、必要な条件を付して、使用を許可するものとする。
(ホール等使用料等)
第7条 ホール等の使用を許可された者は、使用料を使用前に納付しなければならない。ただし、特別の事情があると館長が認めた場合は、所定の期日までに納付するものとする。
2 ホール等の使用を許可された者が、使用するホール等を変更する場合又はその使用を取り消す場合には、取消料を納付しなければならない。この場合において、大学は、使用者が既に納付した使用料をもって取消料に充当することができる。
3 使用料及び取消料については、別に定めるところによる。
(ホール等の目的外使用の禁止)
第8条 ホール等の使用を許可された者は、使用許可を受けた目的以外に当該施設を使用し、又は第三者に使用させてはならない。
(ホール等使用許可の取消し等)
第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
一 大学において使用する必要が生じたとき。
二 使用許可申請書に虚偽の記載があったとき。
三 使用者がこの細則及び使用許可の条件に違反したとき又は違反するおそれがあるとき。
四 その他館長が必要と認めたとき。
(レストラン及びカフェ・ショップの利用)
第10条 レストラン及びカフェ・ショップは、原則として大学の職員、学生及び卒業生並びにその同伴者、会館のホール等で開催される会合に参加する者が利用することができる。
(利用の範囲の制限)
第11条 館長は、特に必要があると認めたときは、会館の各施設の利用の範囲を制限することができる。
(遵守事項)
第12条 会館の施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、館長が管理運営上必要と認めて行う措置に従わなければならない。
一 規律の維持に務め、建物、設備、備品等を丁寧に取り扱い、これらを汚損し、又は損傷しないこと。
二 品位を保ち、清潔に留意して、他人に不安又は不快感を起こさせる行為を行わないこと。
三 大きな音、振動又は臭気の発生等により会館及び会館の周囲に迷惑を及ぼす行為又はそのおそれがある行為を行わないこと。
四 爆発物又は発火のおそれのある危険物を持ち込まないこと。
五 所定の場所以外で飲食を行わないこと。
六 設備、備品等を許可なく移動しないこと。
七 各施設の利用に当たっては、その趣旨に従って利用し、他の利用者に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。
八 施設の利用中に、会館の管理運営を担当する職員等(以下「管理担当者」という。)が入場することを認め、又はその指示に従うこと。
九 地震、火事等の緊急時には、迅速に避難する等の安全を確保する措置を講じるとともに、管理担当者の指示があった場合にはその指示に従うこと。
(損害賠償)
第13条 会館の施設を利用する者は、会館の施設及び備品等を汚損、損傷若しくは滅失し、又はこの細則に違反したことにより大学に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか、会館の利用に関する事項は別に定める。
附則
1 この細則は、令和7年3月7日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 東工大蔵前会館利用細則(平成21年細則第1号)は、廃止する。