○東京科学大学次世代人材育成機構規程
令和7年5月9日
規程第48号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学次世代人材育成機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、東京科学大学の職員のエンゲージメントの向上と社会課題解決の実現に貢献できる職員の育成を目的とする。
(任務)
第3条 機構は、前条の目的を達成するため、他の共通支援組織と連携して、次に掲げる業務を行う。
一 職員に対し入職時研修プログラムを提供すること。
二 各職種、各階層に合わせた人材開発・スキルアップ研修プログラムを提供すること。
三 職員に対してキャリアパス管理の支援を実施すること。
(構成員)
第4条 機構に、次の職員(以下「構成員」という。)を置く。
一 次世代人材育成機構長(以下「機構長」という。)
二 次世代人材育成副機構長(以下「副機構長」という。)
三 その他必要な職員
(機構長及び副機構長)
第5条 機構長は、学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を総括する。
3 機構長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副機構長は、機構長が指名する者をもって充てる。
5 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 副機構長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、副機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 その他機構長が必要と認めた者
2 前項第3号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第8条 委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。
3 委員会に、必要に応じて副委員長を置くことができ、委員長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代行する。
(定足数)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第10条 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第11条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第12条 委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置、組織等については、別に定める。
(事務)
第13条 機構の事務は、人事部人材育成課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年5月9日から施行し、令和7年5月1日から適用する。
3 この規程施行後、最初に任期の定めのある委員となる者の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。