○東京科学大学教育賞要項
令和7年6月6日
東京科学大学長
(目的)
第1条 この要項は、東京科学大学(以下「大学」という。)において、教育方法及び教育技術等の向上を図り、顕著な成果をあげた教員に対して、その功績を表彰することにより、教員(大学教員及び特任教員をいう。)の意欲向上とより優れた教育を推進することを目的とする。
(表彰の名称及び種類)
第2条 前条の表彰の名称は、「東京科学大学教育賞(Award for Excellence in Education)」(以下「教育賞」という。)とし、次の2部門を設ける。
一 ベストティーチャー部門
二 功績部門
(授賞対象者)
第3条 ベストティーチャー部門の授賞対象者は、原則として個人とし、表彰年度の前年度において、次に掲げる教育に関する事項について優れた業績を挙げたと認められる大学教員とする。
一 卓越した指導力による教育効果の高い授業の実践
二 教育方法及び授業内容の工夫又は改善
2 功績部門の授賞対象者は、個人又は連名(同一の業績に限る。)とし、表彰年度の前年度において、次に掲げる教育に関する事項について優れた業績を挙げたと認められる大学の教員とする。なお、個人の場合、大学教員とし、連名の場合、代表者は大学教員とする。
一 教育プログラムの開発と実践
二 教育に関するシステムの構築と運用
三 その他教育に関する事項
(授賞件数)
第4条 教育賞の授賞件数は、第2条で規定する両部門の合計で10件以内とする。
(選考委員会)
第5条 授賞候補者の選考を行うため、東京科学大学教育賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 教育を担当する理事・副学長
二 教育を担当する執行役副学長
三 教育本部構成員のうちから教育本部長が指名する者
3 委員会に委員長を置き、前項第1号に掲げる者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(授賞者の決定)
第6条 授賞者の決定は、委員会の選考結果に基づき、学長が行う。
(表彰)
第7条 学長は、授賞者に賞状及び国立大学法人東京科学大学職員報奨金等規則(令和6年規則第59号)第3条第1項第2号の規定に基づく報奨金を授与するものとする。この場合における報奨金の額は、1件につき20万円以内とする。
(庶務)
第8条 教育賞に関する庶務は、教育推進部教務課の協力を得て人事部人材育成課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、教育賞に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この要項は、令和7年6月6日から施行する。
2 次に掲げる要項は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学教育賞要項(平成16年4月1日学長裁定)
二 東京医科歯科大学ベストティーチャー賞実施要項(平成23年8月1日制定)