○東京科学大学設備共用推進体設置要項
令和7年6月6日
東京科学大学長
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学(以下「本学」という。)における研究力強化の一環として、本学が保有する研究設備・機器・装置の学内外への共用化を推進し、研究環境の充実を図るため、本学に設置する設備共用推進体に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「部局」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。
(設備共用推進体)
第3条 設備共用推進体は、リサーチインフラ・マネジメント機構(以下「RIM機構」という。)の下に設置するものとし、設備共用に関し、RIM機構の監督及び支援を受けるものとする。
2 設備共用推進体は、次の各号のいずれかに該当する場合に設置することができる。
一 複数の研究設備・機器・装置の共用を行う場合
二 複数の研究設備・機器・装置を整備した部屋の共用を行う場合
三 単一の研究設備・機器・装置であって、かつ、共用において多数の利用が見込まれる場合
(設備共用推進体の設置及び廃止手続)
第4条 設備共用推進体の設置を希望する部局(一の設備共用推進体に複数の部局が関与するときは、代表して設置を希望する部局をいう。以下「設置部局」という。)の長は、共用化しようとする研究設備・機器・装置(以下「共用設備」という。)を選定の上、別に定める様式により、リサーチインフラ・マネジメント機構長(以下「RIM機構長」という。)に申請するものとする。
2 RIM機構長は、前項の申請に基づき、リサーチインフラ・マネジメント機構運営委員会の議を経て、当該設備共用推進体の設置の可否について決定し、設置部局の長に通知するものとする。
3 設置部局の長は、設備共用推進体を廃止する場合は、RIM機構長に届け出るものとする。
(設備共用推進体の組織)
第5条 設備共用推進体は、次に掲げる者をもって組織する
一 設備共用推進代表者
二 前号のほか、当該設備共用推進体における共用設備の管理及び運用を担当する本学の職員
2 設備共用推進代表者は、本学の専任教員のうちから設置部局の長が指名する者をもって充てる。
3 第1項各号のほか、RIM機構長は、必要に応じて、RIM機構に所属する職員を設備共用推進体に加えることができるものとする。
(設備共用推進体の任務)
第6条 設備共用推進体は、次に掲げる事項を策定する。
一 共用設備の利用方針及び利用形態
二 利用料金の設定、徴収方法
三 共用設備の追加・変更
四 その他共用設備の利用に関し必要な事項
(利用規程)
第7条 設置部局の長は、当該部局において、共用設備の利用方法、種類、利用料金その他必要な事項を定めた利用規程案を整備し、RIM機構長に提出するものとする。
第8条 RIM機構長は、設置部局の長から提出された利用規程案に基づき、利用規程を決定・制定するものとする。
2 設置部局の長は、前項の利用規程を改正しようとするときは、RIM機構に申し出なければならない。
(RIM機構への報告)
第9条 設備共用推進代表者は、毎年1回、設備共用推進体の活動状況及び共用設備の利用状況等について、RIM機構長に報告するものとする。
2 前項に基づく報告を受けたRIM機構長は、必要に応じて、当該設備共用推進体に対し、指導を行う。
(庶務)
第10条 設備共用推進体の総括に関する庶務は、RIM機構において処理する。
2 前項のほか、設備共用推進体に関する庶務は、設置部局の事務を所掌する部課において処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、設備共用推進体に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和7年6月6日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。
2 東京工業大学設備共用推進体設置要項(令和2年4月3日制定)は、廃止する。