○国立大学法人東京科学大学領域教授の称号付与に関する要項

令和7年7月4日

国立大学法人東京科学大学理事長

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)にとって必要な人材を確保し、活躍の機会を与えるために、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)が適用される准教授又は講師に教育教授、研究教授又は病院教授(以下総称して「領域教授」という。)の称号を付与すること及びその選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考の基準)

第2条 領域教授の称号を付与できる者は、教育、研究、診療の3領域のうち、いずれか1つの領域で卓越した業績を上げ、大学の教授にふさわしい人格及び見識を備えた者とする。

(選考の方法)

第3条 領域教授の称号を付与する者の選考は、部局からの推薦に基づき、教育研究評議会の意見を聴いて、学長が行う。

2 領域教授の称号を付与できる人数は、部局ごとに、原則として別表の数の範囲内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、大学の運営上学長が特に必要と認める場合における領域教授の名称を付与する者の選考は、学長が教育研究評議会の議を経て行う。

4 別表に掲げる部局以外において、准教授又は講師に領域教授の称号を付与する場合の手続等については、教育研究評議会が別に定める。

(称号の種類)

第4条 前条により選考された者に対し、領域教授のうち、第2条に定める卓越した業績を上げたと認められた領域に応じた称号を付与するものとする。

(称号付与の期間)

第5条 領域教授の称号を付与する期間は、5年以内とし、更新することができるものとする。

(文書による明示)

第6条 領域教授の称号を付与する場合には、別に定める様式を交付するものとする。

(雑則)

第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要項は、令和7年7月4日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学領域教授の名称付与規則(平成20年規則第57号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

部局

人数

大学院医歯学総合研究科(医学系)

※病院所属の教員を含む

6人

大学院医歯学総合研究科(歯学系)

※病院所属の教員を含む

3人

大学院医歯学総合研究科生命理工医療科学専攻生体検査科学講座

1人

リベラルアーツ研究教育院

1人

大学院保健衛生学研究科

1人

総合研究院

生体材料工学研究所

1人

難治疾患研究所

2人

国立大学法人東京科学大学領域教授の称号付与に関する要項

令和7年7月4日 種別なし

(令和7年7月4日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和7年7月4日 種別なし