○国立大学法人東京科学大学Search Committee規程

令和7年7月18日

規程第81号

(設置)

第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)にSearch Committee(以下「SC」という。)を置く。

(目的及び任務)

第2条 SCは、I4Collectiveの分析結果や未来社会創成研究院の提言、学内に蓄積される情報等を踏まえ、大学として戦略的に強化すべき研究領域(以下「戦略領域」という。)への人的資源配分の検討を行うとともに、具体的な採用候補者のサーチを行い、大学の研究力強化に資する世界的に卓越した教員と認めた者(以下「卓越教員」という。)の全学的な採用を推進する。

2 前項の目的を実現するため、SCは、卓越教員の採用に関して、次に掲げる任務を担うものとする。

 戦略領域への人的資源配分案を人事委員会に提案すること。

 戦略領域に応じて多様性を重視して卓越教員の候補者をサーチし、人事委員会に報告すること。

 人事委員会が承認した採用候補者との調整を行うこと。

 その他学長が必要と認める事項

(組織)

第3条 SCは、次に掲げる委員をもって組織する。

 学長

 学長が指名する理事、理事・副学長、執行役副理事又は執行役副学長

 学長が任命する学外有識者

 その他学長が指名する者

2 前項第3号及び第4号に定める委員の任期は、学長が定めることとし、重任、再任を妨げない。ただし、当該委員を任命又は指名する学長の任期の末日以前とする。

(会議の運営)

第4条 SCに議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、SCを主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ定めた者が議長の職務を行う。

(定足数)

第5条 SCは、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認められるときは、別段の定めをすることができる。

(議決)

第6条 SCの議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認められるときは、別段の定めをすることができる。

(委員以外の出席)

第7条 理事長、監事及び事務局長は、SCに陪席し、意見を述べることができる。

2 SCが必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(Subcommittee等)

第8条 SCに、SCの任務に関する特定の事項を審議させ、又は特定の実務的処理を担当させるため、Subcommitteeその他必要な会議を置くことができる。

2 Subcommittee等の設置及び運営等については、別に定める。

(庶務)

第9条 SCの庶務は、事務局関係部課等の協力を得て、総務企画部企画戦略課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、SCの運営に関し必要な事項は、SCが定める。

1 この規程は、令和7年7月18日から施行し、次項の規定を除き、令和7年7月4日から適用する。

2 国立大学法人東京科学大学教授から卓越教授とする雇用に関する規程(令和6年規程第51号)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学Search Committee規程

令和7年7月18日 規程第81号

(令和7年7月18日施行)