○国立大学法人東京科学大学防災規則
令和7年7月18日
規則第78号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 防災管理組織(第6条―第12条)
第3章 防災管理対策(第13条―第18条)
第4章 自衛消防活動(第19条―第26条)
第5章 震災対策(第27条―第31条)
第6章 防災教育及び訓練(第32条・第33条)
第7章 雑則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(以下「災害」という。)が発生することが予想される場合又は発生した場合において、その災害を未然に防止し、又は災害を最小限度にとどめるため、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における、防災の組織及び訓練等について必要な事項を定め、役員、職員、学生、患者その他大学の委託業務等に従事する者(以下「職員等」という。)の生命及び身体の安全を図るとともに、教育研究施設等を災害から守ることを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 前条の目的を達成するため、防災について必要な事項は、法令及び学内規則等に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「部局等」とは、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)に規定する組織をいう。
2 この規則において「部局長等」とは、前項の部局等の長をいう。
3 この規則において「消防用設備等」とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。
4 この規則において「施設設備」とは、消防用設備等以外の建築物、電気設備、火気使用設備器具及び危険物施設をいう。
(役員及び職員等の責務)
第4条 理事長は、大学の防災管理に関する業務を総括管理する。
2 学長は、理事長の職務を補佐する。
3 安全を担当する理事・副学長(以下「安全担当理事・副学長」という。)は、大学の防災管理に関する業務を管理する。
4 事務局長は、大学の防災管理に関する事務を総括する。
5 部局長等は、当該部局等の防災管理に関する業務を総括する。
6 職員等は、災害を未然に防止し、及び災害発生時において、その災害を最小限度にとどめるため、相互に協力して事態に対処する。
(防災管理区域)
第5条 部局等の防災管理区域は、別表1に定めるとおりとする。
2 1つの建物を2つ以上の部局等で使用している場合は、国立大学法人東京科学大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(令和6年規則第65号。以下「建物等規則」という。)第4条に規定する建物担当部局等が主部局となり、共同で防災管理を行うものとする。
第2章 防災管理組織
(防災管理組織)
第6条 理事長は、災害防止の徹底を期するため、法第8条第1項及び第36条第1項の規定に基づき地区ごとに防災管理者(防火管理者)を置くものとする。
2 理事長は、日常における防火管理の徹底を期するため、防火責任者を置くものとする。
3 理事長は、防火責任者の業務を補佐させるため、火元責任者を置くものとする。
4 理事長は、施設設備の点検整備を定期的に実施するため、点検整備員を置くものとする。
(防災管理者(防火管理者))
第7条 防災管理者(防火管理者)は、部局長等で、かつ、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)第3条及び第47条に規定する資格を有する者のうちから理事長が任命するものとする。ただし、これによりがたい事由がある場合は、部局長等に準ずる者で、当該資格を有する者をもって充てることができる。
2 防災管理者(防火管理者)は、次に掲げる事項を処理するものとする。
一 消防計画の作成に関すること。
二 災害発生時の緊急連絡方法の作成に関すること。
三 防災訓練の実施に関すること。
四 消防用設備等の点検整備に関すること。
五 火気及び発火性又は引火性物品の使用並びに取扱いについての監督に関すること。
六 所轄消防署への報告、届出及び連絡に関すること。
七 避難又は防災上必要な構造設備の維持管理に関すること。
八 施行令に定める収容人員の管理に関すること。
九 防災管理に関する部局長等への助言及び報告に関すること。
十 法令に基づく諸手続の促進に関すること。
十一 防災管理に関する帳簿及び書類等の整理保存に関すること。
十二 大岡山地区の防災管理者(防火管理者)は、正門守衛所・情報コーナー内監視場所において消防用設備等の監視、操作に従事する者に対し、消防計画に定める防火上必要な教育に関する事項のうち防災センター要員に対するものを定める件(平成6年消防庁告示第10号)に定める講習を受講させること。
十三 その他防災管理上必要な事項に関すること。
(防火責任者等の指定)
第8条 防火責任者及び火元責任者(以下「防火責任者等」という。)の指定は別表1により部局長等が指定するものとする。
2 前項のほか、構築物の防火責任者については、建物等規則別表1―1及び別表1―2に定める建物共用部の管理者を当該建物周辺の防火責任者として部局長等が指定するものとする。
(防火責任者の責務)
第9条 防火責任者は、防災管理者(防火管理者)を補助し、火元責任者を指導監督するとともに、次に掲げる事項を処理するものとする。
一 消防計画を職員等に周知させること。
二 あらかじめ非常持出品を指定し、これを表示しておくとともに、災害時における搬出順序等を関係職員等に指示しておくこと。
三 その他防災管理上必要な措置をとること。
(火元責任者の責務)
第10条 火元責任者は、防火責任者を補助し、次に掲げる事項を処理するものとする。
一 災害予防上の注意事項を職員等に周知させること。
二 火気周辺の整理整頓状況並びに電気及びガス等の点検をすること。
三 常に消火器等の有効保持に留意し、その使用方法を職員等に周知させること。
四 別に定める自主検査記録票又は自主検査チェック表(日常)を作成して点検すること。
五 その他火気取締り上必要な措置をとること。
(点検整備員)
第11条 点検整備員の編成基準及び任務は、別表2に定めるところによる。
(防災管理に関する事項の審議)
第12条 大学における防災管理に関する必要な事項は、安全本部防災・交通安全部門会議において審議するものとする。
第3章 防災管理対策
(危険物等の予防措置)
第13条 部局長等は、化学薬品、放射性物質、高圧ガス及びその他の危険物(以下「危険物等」という。)を取り扱う職員等に対して、災害発生時における危険物等からの安全が確保できるよう指導するとともに適切な予防措置を講じなければならない。
(火災予防等の遵守事項)
第14条 職員等は、火災予防並びに火災発生時及び地震時の避難を容易にするため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 火気使用設備器具は、使用前及び使用後は必ず点検し安全を確認すること。
二 火気使用設備器具の周囲は常に整理整頓し、消火器等を用途に応じ用意しておくこと。
三 危険物等を取り扱う者は、関係法令等を遵守し、常に最善の注意を払わなければならない。
四 避難口、廊下及び階段には、避難上障害となる物品等を置かないこと。
五 廊下及び階段は、避難時につまずき又はすべり等を生じないような状態に常に維持しておくこと。
六 事務室、実験室等の什器類に転倒・落下防止対策を行うこと。
(消防用設備等及び施設設備の点検)
第15条 防災管理者(防火管理者)は、消防用設備等について法第17条の3の3の規定に基づき総合点検を年1回、外観及び機能点検を年2回行うものとする。
2 点検整備員は、施設設備の点検を行うものとする。
(防災管理点検)
第16条 防災管理者(防火管理者)は、法第36条において準用する法第8条の2の2の規定に基づき、年1回防災管理点検を行うものとする。
(不備欠陥事項の報告)
第17条 防災管理者(防火管理者)は、前2条の規定に基づき点検した結果、消防用設備等及び施設設備に不備欠陥事項があった場合は、改修計画を立案し、その促進を図るものとする。
(防災管理者(防火管理者)への連絡事項)
第18条 次の事項を行おうとする職員等は、防災管理者(防火管理者)へ事前に連絡し承認を得るものとする。
一 部屋の間仕切等改築をして使用するとき。
二 火気使用設備器具の増設及び移設を行うとき。
三 所定の場所以外で火気を使用するとき。
第4章 自衛消防活動
(非常災害対策本部の設置)
第19条 理事長は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「大震法」という。)に基づく警戒宣言が発せられた場合又は災害が発生した場合には、災害に対処するため非常災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し、対策本部長は理事長をもって充てる。
2 対策本部の編成、編成基準及び任務については、別に定める。
(地区非常災害対策本部の設置)
第20条 すずかけ台地区、田町地区、湯島地区及び駿河台地区(以下「湯島・駿河台地区」という。)、国府台地区の部局長等は、対策本部長の指示に基づくほか、大震法に基づく警戒宣言が発せられた場合又は災害が発生した場合には、地区非常災害対策本部を設置するものとする。
2 地区非常災害対策本部の編成基準及び任務は、別に定めるものとする。
(自衛消防隊)
第21条 自衛消防隊として、対策本部で編成する自衛消防本部隊及び部局等で編成する自衛消防地区隊を置く。
2 自衛消防本部隊の編成は、編成基準及び任務も含めて、別に定めるところによる。
3 自衛消防地区隊の編成基準及び任務は、別に定めるところによる。
4 自衛消防本部隊の班長又は副班長は、施行令第4条の2の8に規定する資格を有する者を充てるものとする。
(自衛消防本部隊)
第22条 理事長は,自衛消防本部隊の統括管理者(以下「統括管理者」という。)を選任し、組織を統括させる。
2 統括管理者は、部局長等で、かつ、施行令第4条の2の8に規定する資格を有する者のうちから理事長が任命するものとする。ただし、これによりがたい事由がある場合は、部局長等に準ずる者で、当該資格を有する者をもって充てることができる。
3 統括管理者は、自衛消防本部隊の機能が有効に発揮できるよう組織を統括する。
4 統括管理者は、防災管理者(防火管理者)に対し、自衛消防活動に関する事項を報告するものとする。
(自衛消防隊の出動)
第23条 対策本部長及び部局長等は、災害発生時の状況を判断して自衛消防隊の出動を命じ、事態に迅速に対処するものとする。
2 自衛消防隊の構成員は、大震法に基づく警戒宣言が発せられた場合又は災害が発生した場合には、直ちに参集するよう努めるものとする。
3 部局長等は、他の部局等に災害が発生した場合において、当該部局長等から要請があったとき、又は災害が発生した部局等の自衛消防隊のみでは職員等に対する安全を確保することが困難であると自らが判断したときは、自衛消防地区隊に出動を命じることができる。
4 自衛消防隊は、対策本部及び地区非常災害対策本部(以下「対策本部等」という。)が設置された場合、大岡山地区は対策本部長、すずかけ台、田町地区、湯島・駿河台地区及び国府台地区は各地区の地区非常災害対策本部長の命令により出動するものとする。
(火気使用の規制)
第24条 部局長等は、大震法に基づく警戒宣言が発せられた場合は、対策本部長又は地区非常災害対策本部長(以下「対策本部長等」という。)の指示によるほか、異常乾燥、強風その他の火災の発生しやすい気象状況においては、次に掲げる措置を講じるものとする。
一 火気の使用制限及び禁止
二 その他火災予防上必要な事項の周知徹底
(職員等の災害発生時の対応)
第25条 職員等は、災害を発見したときは、直ちに消防署及び守衛所に災害現場を明瞭に通報するとともに、災害の拡大防止に必要な措置を講じ、火災が発生したときはできる限り消火器等により初期消火活動に努めるものとする。
(守衛の災害発生時の対応)
第26条 守衛は、災害発見者から災害の通報を受けたときは、直ちに災害発生時の緊急連絡方法に基づき消防署等に連絡し、災害現場に急行して災害の拡大防止に必要な措置を講じるとともに、警備等の活動に当たり、各門の警戒を厳しくし、消防署員が到着したときは、速やかにその誘導に当たるものとする。
2 前項の場合において、守衛は、必要に応じ次に掲げる者以外の者の出入りを禁止するものとする。
一 大学の役員及び職員
二 消防署員及び警察官
三 その他災害復旧活動上必要と認められる者
第5章 震災対策
(震災予防措置)
第27条 防災管理者(防火管理者)は、地震による災害(以下「震災」という。)を予防するため、次に掲げる措置を講じるものとする。
一 建築物、避難通路及び消防用設備に対する安全性の確保
二 火気使用設備器具等の転倒防止措置及び自動消火装置の作動状況の確認
三 室内等の棚、ロッカー等の転倒防止措置
四 危険物の転倒、落下防止措置及び混触発火防止措置
(警戒宣言発令時の対策)
第28条 大震法に基づく警戒宣言発令時の対策は、次によるものとする。
一 判定会招集情報又は警戒宣言が発せられた旨の情報を知った者は、直ちに理事長に報告するものとする。
二 自衛消防隊の隊長は、対策本部長等の命令に基づき職員等に指示し、誘導、案内をするものとする。
三 防災管理者(防火管理者)は、棚、ロッカー等の転倒防止装置、窓ガラス等の破損防止措置が適正に講じられているか点検し、火気設備機器の安全確認を行うとともに、消火器等の増強を行うものとする。
四 点検整備員は、設備の再点検を行うものとする。
(避難場所)
第29条 職員等の安全を図るため、あらかじめ避難場所を指定しておくものとする。
(地震発生時の行動)
第30条 職員等は、地震が発生したときは、次の行動をとるものとする。
一 落下物から身を守るとともに火気設備機器の安全確認を行い、出入口を確保するものとする。
二 建物外への避難は、周囲の安全を確認の上、行うものとする。
三 避難行動は、正確な情報により行うものとする。
四 対策本部等が設置された場合は、対策本部長等の指示に従うものとする。
(地震後の安全措置)
第31条 防災管理者(防火管理者)は、職員等の安全を確保するとともに二次災害を防止するためガス、電気設備等を使用する施設については、設備器具の安全を確認後使用するよう指示するものとする。
第6章 防災教育及び訓練
(防災教育の実施)
第32条 防災管理者(防火管理者)は、職員等に対し必要に応じ、次に掲げる事項について防災教育を行い、防災管理等の徹底を図るものとする。
一 消防計画に関すること。
二 人命安全対策に関すること。
三 火災予防対策に関すること。
四 震災対策に関すること。
五 防災訓練等に関すること。
六 防災管理組織の周知に関すること。
七 関係法令及び大学の規則等に定める遵守事項の周知に関すること。
八 その他防災管理上必要な事項に関すること。
(防災訓練の実施)
第33条 防災管理者(防火管理者)は、防災訓練等を次により行うものとし、その実施は、年1回以上行うものとする。
訓練種別 | 訓練内容 |
総合訓練 | 災害を想定し、消火、通報及び避難誘導を連携して行う。 |
個別訓練 | 災害を想定し、消火、通報、避難誘導、応急救護、安全防護等を個々に行う。 また、必要に応じて、部局等において建物等の状況に応じた各種訓練を行う。 |
第7章 雑則
(防災用備蓄品)
第34条 理事長、学長及び部局長等は、災害に備えて防災用品を備蓄するものとする。
(雑則)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、令和7年7月18日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学防災規則(平成16年規則第116号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学防災管理規則(平成16年規則第174号)
別表1(第5条及び第8条関係)
部局等 | 部局長等 | 防災管理区域等 | 防火責任者(土地及び構築物を除く) | 火元責任者(土地を除く) |
各学院 | 学院長 | 各学院の用に供する建物及び構築物 | 副学院長又はこれに準ずる者 | 建物等規則第10条に規定する各スペースの使用責任者(建物共用部の火元責任者は、当該建物周辺の構築物の火元責任者を兼ねるものとする。) |
各研究科 | 研究科長 | 各研究科の用に供する建物及び構築物 | 副研究科長又はこれに準ずる者 | |
各学部 | 学部長 | 各学部の用に供する建物及び構築物 | 副学部長又はこれに準ずる者 | |
リベラルアーツ研究教育院 | 研究教育院長 | リベラルアーツ研究教育院の用に供する建物及び構築物 | 副研究教育院長又はこれに準ずる者 | |
各研究院 | 研究院長 | 各研究院の用に供する建物及び構築物 | 副研究院長又はこれに準ずる者 | |
附属科学技術高等学校 | 校長 | 附属科学技術高等学校の用に供する建物及び構築物 | 副校長又はこれに準ずる者 | |
病院 | 病院長 | 病院の用に供する建物及び構築物 | 副病院長又はこれに準ずる者 | |
各共通教育組織 | 組織の長 | 各共通教育組織の用に供する建物及び構築物 | 組織の長又はこれに準ずる者 | |
各共通支援組織 | 組織の長 | 各共通支援組織の用に供する建物及び構築物 | 組織の長又はこれに準ずる者 | |
事務局(教育推進部及び施設部を除く。) | 事務局長 | 大学が所有する不動産(他の部局等の用に供する土地、建物及び構築物を除く。) | 課長又はこれに準ずる者 | |
教育推進部 | 部長 | 教育推進学務部の用に供する土地、建物及び構築物(土地及び構築物については、寄宿舎、合宿研修所、山小屋及び艇庫に限る。) | 課長又はこれに準ずる者 | |
施設部 | 部長 | 設備スペース及び理事長裁量スペース(空室に限る。) | 課長又はこれに準ずる者 |
別表2(第11条関係)
点検整備員の編成基準及び任務
区分 | 責任者 | 担当者 | 任務 |
建築設備の点検 | 1 課長若しくはグループ長又はこれに準ずる者 2 教授若しくは准教授又はこれに準ずる者 | 1 専門職、グループ長又は主査、主任、スタッフ 2 講師、助教又は技術職員 | 建築設備について、一般構造、防火戸、電線管路及び避難路に関しての点検整備に当たる。 |
火気設備の点検 | 火気設備について、周囲の状況、煙突類、排気ダクト及び火気使用箇所に関しての点検整備に当たる。 | ||
電気設備の点検 | 電気設備について、配線、電気機器、配電盤等及び照明設備に関しての点検整備に当たる。 | ||
危険物関係の点検 | 危険物関係について、建築・施設、貯蔵・取扱い及びタンク・設備に関しての点検整備に当たる。 |