○東京科学大学国際医工共創研究院に置く研究センター等及び医療工学推進コアに関する規程

令和7年10月3日

規程第96号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第28条の2第6項の規定に基づき、東京科学大学国際医工共創研究院(以下「研究院」という。)に置かれる研究センター等並びに医療工学推進コアについて必要な事項を定めるものとする。

(研究センター)

第2条 研究院に、組織運営規則第28条の2第5項の規定に基づき研究センターを置き、その名称及び目的は、次表のとおりとする。

名称

目的

再生医療研究センター

大きな社会的波及効果をもたらしうる最先端の再生医療の開発・実用化研究を行うとともに、学内の再生医療研究を推進し、再生医療の発展に寄与する人材を育成する。

核酸・ペプチド創薬治療研究センター

高い独創性と汎用性を持つ中分子医薬である各種核酸医薬、mRNA医薬、ペプチド医薬の創薬基盤技術を、基礎研究から臨床応用まで一貫して開発するシステムを構築し、科学の進歩と、人々の幸せに貢献する。

口腔科学センター

口腔科学について基礎から社会実装まで一貫して研究・開発するとともに、国内外の口腔科学の研究拠点を形成し、口腔科学の発展に寄与する人材を育成することで、トータル・ヘルスケアに貢献する。

脳統合機能研究センター

脳・神経疾患の予防及び克服を目指した共同研究を行う。このために、分子レベル、細胞レベル、神経回路レベル、脳高次機能レベル、及び疾患レベルの研究を融合して、脳・神経系機能の統合的解明とこれに基づく新規治療法開発を推進する。また、健康寿命の維持と延伸のため、脳・神経疾患に係る予防医学の実践法開発を目指す。同時にこれらの融合研究を担い脳・神経疾患の予防、克服に寄与する若手研究者の人材育成を行う。

(研究ネットワーク)

第3条 研究院に、組織運営規則第28条の2第5項の規定に基づき、研究ネットワークを置く。

2 研究ネットワークにおいては、病院の診療科等の臨床現場を活用して、医療従事者や医歯学、理工学その他の分野における東京科学大学(以下「本学」という。)及び企業その他研究機関の研究者が参画し、医工共創研究を行う。

(ジョイントリサーチ講座)

第4条 研究院に、組織運営規則第28条の2第5項の規定に基づき、医療現場である病院を活用した未来医療創出研究の活動の場としてジョイントリサーチ講座を置くことができる。

2 ジョイントリサーチ講座について必要な事項は、別に定める。

(医療工学推進コア)

第5条 組織運営規則第28条の2第5項の規定に基づき置かれる医療工学推進コア(以下「推進コア」という。)は、本学において、医工共創及び産学連携による医療機器・技術及びヘルスケア製品の研究開発を促進することを目的とする。

2 推進コアは、医療従事者と医歯理工学及び企業研究者が共創できる環境を整備し、研究ネットワークの形成を促進する。

(研究センター長等)

第6条 各研究センターに研究センター長を、推進コアにコア長を置く。

2 研究センター長及びコア長(以下「研究センター長等」という。)は、本学の教授又は准教授(研究センター長にあっては、研究院に所属し、又は当該研究センターを担当する教授又は准教授)のうちから、研究院長が指名する者をもって充てる。

3 研究センター長等は、当該研究センター等を代表し、その業務を総括する。

(研究センター長等の任期)

第7条 研究センター長等の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。

2 研究センター長等が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副研究センター長)

第8条 各研究センターに、副研究センター長を置くことができる。

2 副研究センター長は研究院に所属し、又は当該研究センターを担当する教授又は准教授のうちから、それぞれ研究センター長が指名する者をもって充てる。

3 副研究センター長は、研究センター長の職務を補佐する。

4 副研究センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、指名する研究センター長の任期の終期を超えることはできない。

(教員会議)

第9条 各研究センターに、教員会議を置くことができる。

2 教員会議は、当該研究センターにおける研究推進や運営上の諸課題その他の事項について、運営委員会に意見を述べることができる。

3 その他教員会議について必要な事項は、別に定める。

(事務)

第10条 研究院の事務は、関係部課の協力を得て、研究院事務部において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、研究院の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和7年10月3日から施行し、令和7年7月1日から適用する。

2 この規程施行後、最初に研究センター長等となる者の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。

3 第2条に掲げる研究センターは、第4期中期目標期間終了時までに検討を行い、その結果を踏まえて、時限を設定するものとする。

東京科学大学国際医工共創研究院に置く研究センター等及び医療工学推進コアに関する規程

令和7年10月3日 規程第96号

(令和7年10月3日施行)