○東京科学大学ディジタル多目的ホール等使用要項

令和7年11月5日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、東京科学大学大岡山キャンパス西9号館2階のディジタル多目的ホール、コラボレーションルーム、メディアホール及びクローク(以下「ディジタルホール等」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 ディジタルホール等は、東京科学大学(以下「本学」という。)が使用する場合のほか、次に掲げる場合に使用することができる。

 本学の職員が主催する教育・学術に関する会議等に使用するとき。

 本学の職員が関係する学会その他の学術団体が主催して行う会議等に使用するとき。

 前2号に定めるもののほか、学長が適当と認めた会議等に使用するとき。

(使用日)

第3条 ディジタルホール等は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月27日から翌年の1月5日までの期間を除いて使用できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要と認められるときは、臨時に使用し、又は使用を禁止することができる。

(使用時間区分)

第4条 ディジタルホール等の使用可能時間は、9時30分から17時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、十分な管理が行えると認められるときは、前項に規定する使用時間以外の使用を認めることができる。

(使用許可の申請)

第5条 ディジタルホール等を使用しようとする者は、別紙様式により、リベラルアーツ研究教育院長を経由して学長に申請し、その許可を得なければならない。この場合において、ディジタルホール等の使用を申請する者が本学の職員以外の者であるときは、当該会議等に関係のある本学職員の紹介を得なければならない。

2 前項の申請は、次の区分に従い所定の日から受け付けるものとする。

 本学が主催する会議及び行事であって原則として毎年定期に行われるもの並びに学長が特に必要と認めた会議等 使用しようとする日の1年6月前の日

 本学が主催する会議及び行事並びに第2条第1号及び第2号に定める会議等(前号に定めるものを除く。) 使用しようとする日の1年2月前の日

 前2号に定める以外の会議等 使用しようとする日の2月前の日

(使用の許可)

第6条 学長は、前条の申請を適当と認めたときは、必要な条件を付して、使用を許可するものとする。

(使用料等)

第7条 ディジタルホール等の使用を許可された者は、使用料等を使用前に納付しなければならない。

2 使用料等については、学内使用の場合は実費相当額を、学外使用の場合は使用料を納付しなければならない。

3 前項の学内使用とは、本学及び本学各部局等が主催者である場合並びに主催者が職員個人であっても参加者の過半数を本学の職員が占める場合をいう。

4 使用料及び実費相当額は、別に定めるところによる。

5 一度納付した使用料は、第9条第1号の規定により、使用許可を取り消した場合を除くほか、返還しない。

(目的外使用の禁止)

第8条 ディジタルホール等の使用を許可された者は、使用許可を受けた目的以外に当該施設を使用し、又は第三者に使用させてはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ディジタルホール等の使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

 本学において使用する必要が生じたとき。

 申請に虚偽があったとき。

 使用者がこの要項及び使用許可の条件に違反したとき。

 その他学長が必要と認めたとき。

(使用者の範囲の制限)

第10条 学長は、ディジタルホール等の運営上特に必要があると認めたときは、ディジタルホール等の使用者の範囲を制限することができる。

(遵守事項)

第11条 ディジタルホール等を使用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに学長が管理運営上必要と認めて行う措置に従わなければならない。

 規律の維持に務め、設備、備品等を丁寧に取り扱い、これらを汚損し又は損傷しないこと。

 品位を保ち、清潔に留意して、他人に不安又は不快感を起こさせる行為を行わないこと。

 爆発物、発火の危険のある物品を持ち込まないこと。

 室内で飲食及び喫煙を行わないこと。

 設備、備品等を許可なく移動しないこと。

(損害賠償)

第12条 ディジタルホール等を使用する者は、ディジタルホール等の設備及び備品等を汚損、損傷若しくは滅失し、又はこの要項に違反したことにより本学に損害を与えたときは、別段の定めのある場合を除き、これを賠償しなければならない。

(管理及び事務処理)

第13条 ディジタルホール等の管理は、当分の間、リベラルアーツ研究教育院が行い、事務は、学院等事務部リベラルアーツ研究教育院業務推進課において処理する。

(雑則)

第14条 この要項に定めるもののほか、ディジタルホール等の使用に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この要項は、令和7年11月5日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。

2 東京工業大学ディジタル多目的ホール等使用細則(平成16年細則第37号)は、廃止する。

画像

東京科学大学ディジタル多目的ホール等使用要項

令和7年11月5日 種別なし

(令和7年11月5日施行)