○国立大学法人東京科学大学病院長候補者選考委員会細則
令和7年12月5日
細則第40号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学の学院長、研究科長、学部長、研究教育院長、研究院長及び病院長の選考、解任及び任期に関する規程(令和6年規程第50号。以下「規程」という。)第4条の規定に基づき、東京科学大学病院長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(病院長候補者の推薦)
第2条 選考委員会は、医療法(昭和23年法律第205号)第10条の2第2項に規定する合議体として、規程第2条第2項の規定により学長が行う病院長の指名に当たり、原則として2人以上の病院長候補者を選出し、学長に推薦しなければならない。
(組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 理事長の指名する理事 1人
二 病院運営会議構成員のうち、大学院医歯学総合研究科(医学系)の臨床系教授 2人
三 病院運営会議構成員のうち、大学院医歯学総合研究科(歯学系)の臨床系教授 1人
四 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の役員又は職員以外の者で病院運営に関し広くかつ高い識見を有する者 2人
五 その他学長が特に認める者
3 選考委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。
一 過去10年以内に大学と雇用関係にあること。
二 過去3年間において、年間50万円を超える寄附金又は契約金等を大学から受領していること。
三 過去3年間において、年間50万円を超える寄附を大学に対して行っていること。
5 委員が別に定めるところにより病院長候補者となるべき適任者(以下「病院長候補適任者」という。)の推薦を受けたときは、委員を辞任しなければならない。
6 前項の場合、委員長は理事長に後任補充の要請を行うものとする。
7 理事長は前項の要請を受けた場合、直ちに後任の委員を任命するものとする。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、理事長が定めるものとする。
2 委員は重任及び再任されることができる。
3 委員の任期の末日は、当該委員を任命する理事長の任期の末日以前とする。
(審議事項)
第5条 選考委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 選考基準(病院長に求められる資質・能力)及び業務執行状況に関する事項
二 病院長候補者の推薦に関する事項
三 選考委員会の議事の手続その他選考委員会に関し必要な事項
(議事)
第6条 委員長は、選考委員会を招集し、これを主宰する。
2 選考委員会は、委員長を含め委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 選考委員会の議事は、委員長を含め出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 選考委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(公表)
第8条 大学は、次に掲げる事項を遅滞なく公表するものとする。
一 理事長が選考委員を委嘱したとき、委員の名簿、委員の経歴及び選定理由
二 選考委員会の議を経て定めた選考基準(病院長に求められる資質・能力)
三 病院長の選考結果、選考過程及び選考理由
(庶務)
第9条 選考委員会の庶務は、病院事務部病院総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って別に定める。
附則
1 この細則は、令和7年12月5日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。
2 東京医科歯科大学病院長候補者選考委員会規則(平成29年規則第5号)は、廃止する。
3 第3条第4項の「大学」は、国立大学法人東京医科歯科大学及び国立大学法人東京工業大学を含むものとする。