○国立大学法人東京科学大学病院看護部細則
令和7年12月5日
細則第41号
(趣旨)
第1条 東京科学大学病院看護部(以下「看護部」という。)については、東京科学大学病院規程(令和6年規程第159号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(任務)
第2条 看護部は、病院長の管理の下に、東京科学大学病院の患者に対する診療及び療養上に必要な看護業務を行うほか、教育を行う。
(組織)
第3条 看護部に、次の部門を置く。
一 管理部門
二 外来部門
三 病棟部門
四 基盤診療部門
(職員及び職務)
第4条 看護部に、次の職員を置く。
一 看護部長(以下「部長」という。)
二 副看護部長(以下「副部長」という。)
三 看護師長
四 副看護師長
五 看護師、保健師、助産師及び准看護師
六 その他必要な職員
2 部長の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
一 部長は、看護部の職員をもって充てる。ただし、理事長が認める場合にはこの限りでない。
二 部長は、病院長の命を受け、看護部の業務を掌理する。
3 副部長の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
一 副部長は、看護師長をもって充て、これに組織上の名称を付与して命ずるものとする。ただし、理事長が認める場合にはこの限りでない。
二 副部長は、部長の職務を補佐する。
三 副部長の数は、原則として4人とする。ただし、病院長が必要と認める場合にはこの限りでない。
4 看護師長及び副看護師長の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
一 看護師長は、看護師、保健師又は助産師をもって充て、部長の命を受け、所掌するそれぞれの業務を掌理する。
二 副看護師長は、看護師、保健師又は助産師をもって充て、看護師長の命を受け、所掌する業務を処理する。
5 看護師、保健師、助産師及び准看護師は、看護師長等の命を受け、所掌するそれぞれの業務を行う。
6 その他必要な職員は、看護師長等の命を受け、それぞれの業務を行う。
(部長及び副部長の選考)
第5条 部長の選考は、病院運営会議が候補者を理事長に推薦し、理事長が行う。
2 副部長の選考は、病院運営会議の議を経て、病院長が行う。
3 その他、部長及び副部長の選考方法に関する事項は、別に定める。
(看護管理者会議)
第6条 看護部の円滑な運営を図るため、看護管理者会議(以下「管理者会議」という。)を置く。
2 管理者会議については、別に定める。
(雑則)
第7条 看護部の運営等について、必要がある場合には、病院運営会議において審議する。
2 この細則に定めるもののほか、看護部の業務の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この細則は、令和7年12月5日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。
2 東京医科歯科大学病院看護部規則(平成16年規則第128号)は、廃止する。