○国立大学法人東京科学大学における旧国立大学法人東京工業大学職員等の昇給日の変更に伴う賃金調整一時金の支給に関する要項
令和7年12月5日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)第72条の規定に基づき、旧国立大学法人東京工業大学職員等の昇給日の変更に伴う賃金調整一時金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(賃金調整一時金の対象者)
第2条 令和8年1月から令和8年3月までにおける賃金支給額の調整のため、次の各号に掲げる全ての要件に該当する職員に、賃金調整一時金を支給する。
一 令和7年12月31日において職員賃金規程附則第25項の適用を受ける職員
二 令和8年1月1日に在職する職員
三 令和8年4月1日に在職する職員
2 前項の規定にかかわらず、人事交流等により、均衡上支給が必要と理事長が認める者には、賃金調整一時金を支給する。
一 計算期間が、令和8年1月1日から令和8年3月31日までの基本給月額、都市手当、時間外労働手当、深夜労働手当及び休日労働手当(以下「基本給月額等」という)の合計額
二 令和8年1月1日に昇給したと仮定した場合の計算期間が令和8年1月1日から令和8年3月31日までの基本給月額等の合計額
2 前項第2号の仮定における職員賃金規程第20条第3項の適用については、職員の区分は、令和8年1月1日の年齢及び級とし、昇給の区分は、令和8年4月1日の昇給の区分とする。
(支給日)
第4条 賃金調整一時金は、令和8年7月における賃金の支給定日に支給する。
附則
この要項は、令和8年1月1日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。