○国立大学法人東京科学大学病院臨床研修医等宿舎規則

令和8年1月9日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学宿舎規則(令和6年規則第62号)第2条第2項の規定に基づき、東京科学大学病院(以下「本院」という。)における臨床研修医等宿舎(以下「宿舎」という。)の維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、職員等の職務の能率的な遂行を確保し、もって本院の業務の円滑な運営に資することを目的とする。

(宿舎の名称等)

第2条 宿舎の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 宿舎は独身宿舎とする。

(宿舎の維持及び管理)

第3条 宿舎の維持及び管理は、病院長が行うものとする。

(入居者に対する監督)

第4条 本院総合教育研修センター長(以下「センター長」という。)は、宿舎の貸与を受けた者(以下「入居者」という。)がこの規則に定める義務を遵守しているかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者の監督は、病院長が行う。

(入居資格)

第5条 宿舎に入居できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 本院に勤務する臨床研修医、臨床研修歯科医又はレジデント

 その他特別な事情があると病院長が認めた者

(入居に関する優先順位)

第6条 宿舎への入居に関する優先順位は、入居できる者の研修・業務等の内容を鑑み、次に掲げる順序とする。ただし、病院長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「医師臨床研修」という。)を行う臨床研修医

 歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「歯科医師臨床研修」という。)を行う臨床研修歯科医

 専攻医として専門研修プログラムを行うレジデント

(入居期間の限度)

第7条 宿舎に入居することができる期間の限度は、原則として、入居を開始する日の属する事業年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、入居者が本院において当該事業年度を超えて在籍して医師臨床研修若しくは歯科医師臨床研修を行う者であるとき又は病院長が特に必要と認めたときは、入居期間を延長することができる。ただし、歯科医師臨床研修を行う者については歯科医師臨床研修プログラムで定められる本院でのローテート期間が当該事業年度の途中で終わる場合はこの限りでない。

(貸与の申請及び承認)

第8条 宿舎の貸与を希望する者は、別記様式による臨床研修医等宿舎貸与申請書を病院長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 貸与する者の選考は、センター長(第5条第2号に掲げる者については、病院長)が行うものとする。

3 宿舎の貸与の承認は、別記様式による宿舎貸与承認書を交付して行うものとする。

(入居期限)

第9条 宿舎の貸与の承認を受けた者は、宿舎貸与承認書に記載された入居日から起算して10日以内に入居しなければならない。

2 病院長は、宿舎の貸与の承認を受けた者が前項に規定する入居期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

(使用料)

第10条 宿舎の使用料は、月額によるものとし、当該使用料は、別表のとおりとする。

2 宿舎の使用料は、原則として毎月賃金を支給する際、入居者の賃金から控除して徴収するものとする。

3 新たに宿舎に入居し、又は宿舎を明け渡した場合におけるその月分の使用料は、入退居の日が月の途中であっても、当該入退居月1月分の額とする。

(使用上の義務)

第11条 入居者は、宿舎を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 宿舎には、入居者以外の者を、同居させてはならない。

3 入居者は、入居している宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、居住の用以外の用に供し、又は改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。

4 入居者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

5 宿舎の維持管理に必要なため、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)において宿舎の内外を調査するときは、正当な事由がある場合を除き、入居者はこれを拒むことはできない。

(宿舎の修繕費等)

第12条 天災、時の経過その他入居者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、大学が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。

(明渡し等)

第13条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その該当することとなった日から20日以内に宿舎を明け渡さなければならない。ただし、第1号に掲げる場合及び第2号に掲げる場合で退職の日が3月31日のときにあっては、3月25日以前に宿舎を明け渡さなければならない。

 医師臨床研修又は歯科医師臨床研修を修了したとき。

 退職により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

 死亡したとき。

 本院において、当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

2 入居者は、病院長が、第11条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を付してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3 前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、明渡し期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。

4 入居者は、宿舎を明け渡すときは、宿舎管理会社による点検を受けなければならない。その際修繕の指示を受けたものについては、入居者の負担により修繕を行うものとする。

(事務)

第14条 宿舎に関する事務は、病院事務部病院労務課において処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、令和8年1月9日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。

2 東京医科歯科大学病院有料臨床研修医等宿舎規則(平成22年規則第27号)(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則適用の際、現に旧規則の規定により宿舎の貸与等の承認を受けている被貸与者は、この規則の規定により承認されたものとみなす。

別表(第2条、第10条関係)

名称

位置

使用料

レジディア文京湯島

文京区湯島3―10―3

50,000円

ベルファース本郷弓町

文京区本郷1―25―26

50,000円

プライムメゾン神保町

千代田区神田神保町1―50

50,000円

テラス文京本郷

文京区本郷2―14―7

50,000円

プラウドフラット神楽坂

新宿区東五軒町1―11

50,000円

画像

国立大学法人東京科学大学病院臨床研修医等宿舎規則

令和8年1月9日 規則第6号

(令和8年1月9日施行)