○国立大学法人東京科学大学資源配分戦略委員会規程
令和8年2月16日
規程第26号
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学に資源配分戦略委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、国際卓越研究大学研究等体制強化計画(以下「体制強化計画」という。)の推進に向けて、次に掲げる任務を担うものとする。
一 VI等の研究及び運営に係る活動に関する独立評価委員会の評価結果等を踏まえた体制強化計画に係る資金等の配分に関すること。
二 資金執行の進捗確認に関すること。
三 その他理事長が必要と認める事項
2 前項第1号の審議結果は、運営方針会議へ報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 理事長
二 学長
三 理事長が指名する理事、理事・副学長、執行役副理事又は執行役副学長
四 理事長が任命する学外有識者
五 その他理事長が指名する者
2 前項第4号の学外有識者は、少なくとも1人は運営方針委員の中から任命する。
(会議の運営)
第4条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた者が委員長の職務を行う。
(定足数)
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認められるときは、別段の定めをすることができる。
(委員以外の出席)
第7条 監事は、会議に陪席し、意見を述べることができる。
2 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局関係部課等の協力を得て、財務部財務戦略課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和8年2月16日から施行する。