○東京科学大学半導体設計オーケストレーター育成プログラム実施要項

令和8年2月16日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、東京科学大学超スマート社会卓越教育院規程(以下「規程」という。)第2条の規定に基づき、超スマート社会卓越教育院(以下「教育院」という。)による半導体設計オーケストレーター育成プログラム(以下「半導体プログラム」という。)の実施及び円滑な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 半導体プログラムは、文部科学省の令和7年度事業「成長分野を支える半導体人材の育成拠点の形成(enSET)」に採択された「未来共創半導体イノベーションアリーナ(SiCA)」拠点事業の一環で、社会課題起点で半導体ソリューションを構想・設計し産官学民をつなぎながら設計から社会実装までを主体的に牽引する半導体設計オーケストレーターを育成することを目的とする。

(プログラムの構成)

第3条 半導体プログラムは、次に掲げるプログラム(以下「構成プログラム」という。)から構成される。

構成プログラム

目的等

基礎構築レベル(Level1)

半導体設計に関する段階的な専門性の修得を目的とする3段階のレベルに応じたプログラム

半導体設計力養成レベル(Level2)

実行力涵養レベル(Level3)

未来共創デザイン実践

社会課題起点で設計を統合・実践する能力を評価する実践型学修プログラム

(履修対象者)

第4条 半導体プログラムを履修することができる者は、原則として学院に所属する大学院課程の学生とする。

(プログラムの履修)

第5条 半導体プログラムの履修を希望する者は、別に定める手続により、超スマート社会卓越教育院長(以下「教育院長」という。)に願い出て、その許可を得なければならない。

2 前項のほか、各構成プログラムの履修の方法については、別に定める。

(プログラムの修了判定)

第6条 半導体プログラムの修了判定は、構成プログラムごとに、別に定める修了要件に基づき、規程第8条に規定する運営委員会が行う。

(修了者の決定等)

第7条 教育院長は、前条の結果を学長に報告する。

2 学長は、前項の報告を受けたときは、構成プログラムの修了者を決定し、当該プログラムの修了証を授与する。

3 前項の修了証は、原則としてデジタルバッジ又はその他の電子媒体により発行する。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、半導体プログラムの実施及び修了に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和8年4月1日から施行する。

東京科学大学半導体設計オーケストレーター育成プログラム実施要項

令和8年2月16日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第7編 教育・学生支援
沿革情報
令和8年2月16日 種別なし