○東京科学大学学士課程学生及び大学院課程学生の入学料免除又は授業料免除の許可を受けた者に係る入学料及び授業料の返還の特例に関する規程
令和8年3月24日
規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学学則(令和6年学則第1号)第43条第3項及び東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号)第56条第3項の規定に基づき、東京科学大学学士課程学生及び大学院課程学生が、入学料又は授業料を納付した後、入学料免除又は授業料免除の対象となった場合の取扱いについて定めるものとする。
(返還対象となる学士課程学生)
第2条 次に掲げる学士課程学生については、所定の様式を提出することにより、既納の入学料又は当該学期における既納の授業料のうち、免除額に相当する金額を返還する。
一 高等教育の修学支援新制度において支援対象となった者
二 東京科学大学独自の制度による授業料免除の許可を受けた者
三 教育プログラム等による授業料免除の対象となった者
(返還対象となる大学院課程学生)
第3条 次に掲げる大学院課程学生については、所定の様式を提出することにより、当該学期における既納の授業料のうち、免除額に相当する金額を返還する。
一 東京科学大学独自の制度による授業料免除の許可を受けた者
二 教育プログラム等による授業料免除の対象となった者
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。