○東京科学大学における教育の内部質保証の実施に関する細則
令和8年3月24日
細則第12号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学内部質保証規則(令和6年規則第11号。以下「規則」という。)第11条第1項の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)における教育課程及び学生の学修成果、教育課程に対応した施設及び設備並びに学生支援並びに学生の受入等に係る教育の内部質保証の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(体制)
第2条 教育の内部質保証は、規則第5条の規定に基づき、教育を担当する理事(以下「教育担当理事」という。)が担当する職務に関する事項については、教育担当理事が教育本部(以下「本部」という。)において実施するものとし、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院及び各共通教育組織(以下「学院等」という。)の教育に係る事項については、当該学院等の長が、本部の協力を得て、当該学院等において実施するものとする。
3 前2項の自己点検・評価及び意見聴取の実施に関し必要な事項は、本部において別に定める。
5 教育担当理事は、自らが行う自己点検・評価の実施のため、必要と認めるときは、学院等の長からの自己点検・評価の実施結果の提出を求めるものとする。
(改善・向上に係る取組等)
第4条 教育担当理事及び学院等の長は、自己点検・評価の結果等を踏まえ、本学の教育の改善・向上に係る対応措置及び実施計画(以下「対応措置等」という。)について、本部又は当該学院等において検討・立案し、推進責任者に提案するものとする。この場合において、学院等が対応措置等を検討・立案するときは、必要に応じて、当該検討・立案状況を本部に共有するものとし、教育担当理事は、当該学院等に対し助言等を行うものとする。
2 教育担当理事及び学院等の長は、規則第10条第3項の規定により決定された対応措置等に基づき、改善・向上に係る取組を実施し、実施結果又は進捗状況を推進責任者に報告するものとする。
3 学院等の長は、前項の学院等における実施結果又は進捗状況を、推進責任者へ報告するほか、全学的な教育の改善・向上に資するため、教育担当理事の求めに応じ本部へ報告するものとする。
4 教育担当理事は、学院、学部、研究科その他教育研究上の組織及び教育課程等の新設・改廃等の重要な見直しに当たっては、第2条に規定する体制において、当該見直しに関する検証を行うものとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、教育の内部質保証について必要な事項は別に定める。
附則
1 この細則は、令和8年4月1日から施行する。
2 次に掲げる申合せ等は、廃止する。
一 東京工業大学における教育の内部質保証の実施に関する申合せ(令和3年6月30日教育・国際連携本部制定)
二 国立大学法人東京医科歯科大学における教育活動等の内部質保証に関する方針(令和3年7月28日制定)
別表1(第3条関係)
区分 | 事項 | |
教育課程及び学修成果 | 1―1 | 学位授与方針が具体的かつ明確であること。 |
1―2 | 教育課程方針が、学位授与方針と整合的であること。 | |
1―3 | 教育課程の編成及び授業科目の内容が、学位授与方針及び教育課程方針に則して、体系的でありふさわしい水準であること。 | |
1―4 | 学位授与方針及び教育課程方針に則して、適切な授業形態、学修指導法が採用されていること。 | |
1―5 | 学位授与方針に則して、適切な履修指導、支援が行われていること。 | |
1―6 | 教育課程方針に則して、公正な成績評価が厳格かつ客観的に実施されていること。 | |
1―7 | 大学等の目的及び学位授与方針に則して、公正な卒業(修了)判定が実施されていること。 | |
1―8 | 大学等の目的及び学位授与方針に則して、適切な学修成果が得られていること。 | |
別表2(第3条関係)
区分 | 事項 | |
教育課程に対応した施設及び設備並びに学生支援 | 2―1 | 教育研究組織並びに教育課程に対応した施設及び設備が整備され、有効に活用されていること。 |
2―2 | 学生に対して、生活や進路、課外活動、経済面での援助等に関する相談・助言、支援が行われていること。 | |
別表3(第3条関係)
区分 | 事項 | |
学生の受入れ | 3―1 | 学生受入方針が明確に定められていること。 |
3―2 | 学生の受入れが適切に実施されていること。 | |
3―3 | 実入学者数が入学定員に対して適正な数となっていること。 | |