○国立大学法人東京科学大学内部統制規則
令和8年3月27日
規則第43号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の内部統制に関する事項については、大学の他の規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「内部統制」とは、大学の中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、大学のミッションを有効かつ効率的に果たすため、理事長が大学の組織内に整備し、及び運用する仕組みをいう。
2 この規則において「内部統制システム」とは、大学の役員(監事を除く。以下同じ。)及び運営方針委員の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制をいう。
3 この規則において「部局」とは、学院、研究科、学部、リベラルアーツ研究教育院、研究院、附属科学技術高等学校、病院、共通教育組織、共通支援組織、理事等支援組織、I4Collective及び事務局をいう。
(内部統制最高管理責任者)
第3条 大学に、内部統制最高管理責任者(以下「最高管理責任者」という。)を置き、理事長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、大学における内部統制システムの整備及び運用について最終責任を負う。
(内部統制最高管理責任者補佐)
第4条 大学に、内部統制最高管理責任者補佐(以下「最高管理責任者補佐」という。)を置き、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者補佐は、最高管理責任者を補佐する。
(内部統制総括管理責任者)
第5条 大学に、内部統制総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、内部統制を担当する理事をもって充てる。
2 総括管理責任者は、大学における内部統制システムに係る業務を総括する。
(内部統制管理責任者)
第6条 大学に、内部統制管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、各理事をもって充てる。
2 管理責任者は、大学の業務のうち、理事として担当する事項に係る内部統制システムの整備及び運用を推進し、その状況を把握し、及び監督する。
(内部統制部局管理責任者)
第7条 各部局に、内部統制部局管理責任者(以下「部局管理責任者」という。)を置き、当該部局の長をもって充てる。
2 部局管理責任者は、当該部局の業務における内部統制システムの整備及び運用を推進するものとし、内部統制上の重大な問題を発見し、又は報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、その事項を担当する管理責任者に報告するものとする。
(職員の責務)
第8条 職員は、内部統制上の重大な問題が発生したときは、速やかに部局管理責任者に報告しなければならない。
(内部統制委員会)
第9条 大学に、内部統制委員会を置き、役員会をもって充てる。
2 役員会は、大学の内部統制システムの整備及び運用に関する基本方針並びに次項の報告を踏まえた内部統制システムの改善に関する事項について審議する。
3 管理責任者は、原則として年1回以上、総括管理責任者及び内部統制委員会に、その担当する事項に係る内部統制システムの整備及び運用の状況について報告するものとする。
4 前項の報告のほか、内部統制上の重大な問題を発見し、又は部局管理責任者から報告を受けた管理責任者は、特に必要と認めるときは、速やかに総括管理責任者及び内部統制委員会に報告するものとする。この場合において、内部統制委員会は、当該重大な問題に係る措置その他必要な事項について審議することができる。
(モニタリング)
第10条 大学の内部統制が有効に機能していることを監視し、及び継続的に評価するため、次に掲げるモニタリングを行うものとする。
一 日常的モニタリング
二 独立的評価
2 日常的モニタリングは、各業務における役員及び職員の自己点検、相互牽制、承認手続等により行う。
3 独立的評価は、監事及び会計監査人による監査並びに監査室による内部監査により行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、内部統制システムの推進のための体制及びその体制に基づくモニタリングに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年3月27日から施行し、令和8年3月19日から適用する。